12/09/29 22:27:58.34
>>302
当然。
というか、「業務用である」「家庭用である」という区別に、
38条における上映を行う場合には全く意味が無い、というのが正しい。
業務用ソフトとか家庭用ソフトとかの区別は、
著作権法が根拠になって決められているんだから、
その著作権法上の権利行使の例外に定められている行為を行うのにあたって
区別自体が根拠を失う。
だからこそ>>158のリンク先でも語られているように、
文化庁に著作権者がロビー活動を行い、38条から上映を外そうとしている。
でも現在はそうなってない。「家庭用のソフトの38条による公の上映」を
違法とするには、38条を改正するしか無い。
逆にそうじゃないなら、わざわざ>>158のリンク先のような文化庁の審議会での
議題に上がるはずもない。