12/09/29 21:26:59.19
つーか、あのJASRACですらこう書いてるんだけどな。
URLリンク(www.jasrac.or.jp)
>■ 下記の(1)・(2)のいずれかに該当する催物は、申込書類のご提出は必要ありませんが、
>念のため、各支部までご連絡いただけますようお願い申し上げます。
(中略)
>(2) 著作権法第38条1項の規定に該当することにより自由利用が認められる場合※(以下の3つの要件をすべてみたす場合のみ)
>・営利を目的としない
>・聴衆または観衆から入場料(いずれの名義をもってするかを問わない)を受けない
>・出演者に報酬(ギャラ)が支払われない
この場合の「申込書類の提出が必要ない」というのは、要するに「権利侵害ではないからJASRACとの契約は『行えない』」。
ただ、判断に困る場合があるから「念のため」連絡してもらったほうがいいっすよ、って事だ。
あのJASRACですらこう認めているというのに……