12/09/29 00:17:48.61
JVAのHPでは
上映権とは、CCTV装置、モニター、ビデオプロジェクター等を使って公に映写する権利です。
自分が買ったビデオソフトだからといって、著作権者に無断で公に上映することは原則として上映権の侵害になります。
≪ 著作権者の許諾なしではできない主な行為の例≫
●ビデオソフトをコピーして配布すること
●ビデオソフトをコピーしてレンタル又は公の上映をすること
●ビデオソフトを用いて営利目的又は料金を取って上映会をすること
●他人の著作物をホームページへアップロードしたりファイル交換したりすること
●市販ビデオソフトを公衆にレンタルしたり、公の上映の目的でレンタルすること
●市販ビデオソフトを、企業・団体や図書館等公の上映を行う人に譲渡または貸与すること
●中古ビデオソフトを、企業・団体や図書館等公の上映を行う人に譲渡または貸与すること
●中古ビデオソフトを、レンタルするためにレンタル店に譲渡すること
業務用でない物を使っての上映会はアウトっぽい。