12/09/28 17:47:19.71
>>160
そもそも著作権法の場合、「営利を目的としない上演等」の場合、
「公に上演し、演奏し、上映し、または口述する事ができる」(三十八条)だ。
これが家庭内に準じる事しか許可されていないなら、「公に」とつける事はないし
私的使用のための複製(三十条)のように「個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において」
のような形で記載がある。
そもそも「公に」やっていい、という事になっているのに、なぜツイッターで募集したら
ダメなのかまったく理屈が合わん。
もちろん料金とか取ったり、営利目的の宣伝の客寄せにつかったりとかはだめだぞ。
でも、上映会を開くこと自体を否定するのは難しい。
だからこそ規制を強めたいって話も出てくるわけだけど。