12/01/15 02:48:48.15
>>281
>全く違う
また条文が読めてないw
これが↓不健全図書指定の実際の運用だ
(表示図書類に関する勧告等)
第九条の三 知事は、指定図書類のうち定期的に刊行されるものについて、当該指定の日以後直近の時期に発行されるものから表示図書類とするように自主規制団体又は図書類発行業者に勧告することができる。
(以下略)
不健全図書指定された際には第九条三の手続きに従った運用がされる
書店売りの同人誌が不健全図書指定されるという事は、書店売りサークルが図書類発行業者と見なされ、この条項に従って勧告等を受けるいうことだよw
>根拠法令がない行政指導がある以上、「明確な根拠が要求されている」というのは完全な誤り
>あと行手法35条1項は、
>「行政指導に携わる者は、その相手方に対して、当該行政指導の趣旨及び内容並びに責任者を明確に示さなければならない」
やれやれ、君はつくづく愚かだ
というか自己矛盾にも気づいていない
完全に見落としてるのが、行政指導については行政組織法の根拠が必要だという事
なぜなら所掌事務に限定されるからだ
こうした規定が明文化されたのが93年制定の行政手続法
だから「行政指導の透明化が図られ、明確な根拠が要求されている」と書いたんだよw
そして条文の解釈については金融庁がしている通り
>>280の台詞じゃないが、君は行政指導をお上なら何処でも誰でも何でもできる、魔法のステッキだと完全に思い込んでるねえ
俺様解釈をばら撒くしか脳が無い無学ゆえの珍説持ちには実に困ったものだよw