コミケは東京都青少年健全育成条例賛成派!part7at COMIKET
コミケは東京都青少年健全育成条例賛成派!part7 - 暇つぶし2ch200:カタログ片手に名無しさん
12/01/13 11:24:15.97
>>199
事実を提示するとイメージのごり押しになるのかw
行政が公に特定の人々の差別を行ってるんだから批判されるのは当たり前
石原の同性愛者差別に対しても実際にデモや抗議活動が行われてますが何か?

レインボーアクション【石原都知事の同性愛者差別発言に抗議するデモ】
URLリンク(ishiharakougi.blog137.fc2.com)

小学校から日本語の勉強し直して来たら?w
それとも低脳低学歴で理解力が限界なのかな?w

201:カタログ片手に名無しさん
12/01/13 11:24:35.44
>>199
>「条例でコミケの規制を行うことにすべき」とはどこにも書かれていない
残念でしたw コミケの公式回答および理念で君の主張は完全に否定されてるねw
『コミックマーケット「理念と目的」
・マンガ、アニメ、ゲーム、小説及びその他周辺ジャンルにおける表現の可能性を追及する場としての同人誌、営為の結実としての作品、それを一般に向けてアピールする場がコミケットです。基本的には同人誌、制作物の展示即売会と言う形をとります。』

漫画というジャンルの表現の可能性を追及する場がコミケ。
つまり漫画規制はイコールコミケの規制というのが、コミケの公式回答ですw

>協議会は都の諮問機関にすぎないので、最初から都と同視するのは無理があった
無知乙w
青少年問題協議会は都の治安対策本部の一部門ですw
公式サイトでも管轄が治安対策本部であるとちゃんと明記してるw
URLリンク(www.seisyounen-chian.metro.tokyo.jp)
しかも委員の人事は議会と石原都知事の同意が必要なんだよw

君は自分で低脳低学歴の限界を示してますと自白してるだから救えないねえwwwwwwwww

202:カタログ片手に名無しさん
12/01/13 11:27:04.03
さて、君は大事な宿題を忘れてるよw

さて、官僚は前任者の発言を覆さずに、踏襲するという根拠は一体いつになったら出てくるのかな?

これができないなら、君は「役人は正しい」という「イメージ」に操られて妄想を全開にしている阿呆の見本決定だよw

203:カタログ片手に名無しさん
12/01/13 11:37:02.27
ああ、そうそう追加だが、
>そもそも、協議会は都の諮問機関にすぎないので、最初から都と同視するのは無理があった

これも大間違いであり、協議会は都と一体であるという事実を示す根拠法もしっかりあるからw
反論の論拠を何一つ提示できずに、涙目で罵倒しかできない君には見つけられないだろうけどねw

204:カタログ片手に名無しさん
12/01/13 12:41:06.67
お前等もようやるわな
荒らしと会話なんて成立しないのに
何を言っても、根拠を出しても相手を否定することが目的の人だから意味がない
逆に放置しても政治活動をしてる奴じゃないから
影響は全くないよ
気に入らないんであれば何を言われようがシカトすればいい
荒らしはそれを一番恐れている

205:カタログ片手に名無しさん
12/01/13 14:13:42.80
まずは数千人規模のデモだな。

206:カタログ片手に名無しさん
12/01/13 16:58:09.07
ということで、役人様マンセー教の信者は今後はスルーということで

207:カタログ片手に名無しさん
12/01/13 17:39:40.82
椰子教が詭弁のガイドラインまんまでワロタw

208:カタログ片手に名無しさん
12/01/13 20:44:20.76
>>204
椰子教が荒らしに必死なのも
準備会と反対派を対立させて叩くつもりが
コミケはおろかプロ漫画家や出版その他全部敵に回した格好になって
立つ瀬がなくなった為というところだろうねえ
実に愚かだ

209:カタログ片手に名無しさん
12/01/13 23:41:27.53
>>201
>漫画というジャンルの表現の可能性を追及する場がコミケ。
>つまり漫画規制はイコールコミケの規制というのが、コミケの公式回答ですw

…自分の妄想を「コミケの公式回答」ってしたがるのは、
やっぱり「権威」に頼ることしかできないからなんだろうか?
詭弁である権威論証が好きなのは矯正不能なのだろうか
「だってママがそう言ってたんだもん!」という幼稚園児と大差がないのだが

「コミケが条例で規制されるか」というのは、
「コミケ出展者に条例で定められている義務がかかるか否か」の問題
教祖様方はネガキャンして必死に「義務がかからない」という都の見解を打ち消していたが、
「積極的に」「なぜ条例の義務が出展者にかかるのか」について確たる根拠は全く出せなかった

確かに、都の回答に法的拘束力はない、役人が後から解釈を変えることも可能(裁量の逸脱濫用の枠はかかるが)
しかし、ただそれだけを指摘するだけでは(都を攻撃するだけでは)、
「なぜ都と違う条文解釈をしてコミケに義務がかかると考えたのか?」
その積極的理由を説明したことにはならない
教祖様方が示していたのは、「役人が後から解釈を変えることもできる」「都は悪い」というだけ
何の具体的根拠も示さない「煽り」にすぎなかった

210:カタログ片手に名無しさん
12/01/14 00:00:12.93
一般世間代表である議員さんどころか、ダニエルさんやヤマベンの様な身内にまで
出版社や即売会主催者の規制に対する姿勢は、なっていないと言われているのが現実なんだがねえ・・・

211:カタログ片手に名無しさん
12/01/14 00:00:17.84
この人って、本当に「判断」ってこと知らない人なんだな。→>>209
もうスルーした方が良いのかね。


ここまで説明されて考えた挙句に出した答えが「問題なし」だったら、知性を疑うわ。
しかも 『権威に頼る』 などと、都の言うことに隷属状態の身で言っちゃってるし。
自分でも気づかぬうちに齟齬をきたしてるんだろうな。

それと、「コミケ準備会狂信者」と行動パターンが似てるな
(注:「この人が実は準備会狂信者のうちの一人だ」と言ってるわけではない。単に行動パターンが似てると思った。)

212:カタログ片手に名無しさん
12/01/14 00:01:06.56
レス番間違えてるよ、君w
すぐ上にあるコミケの公式回答をスルーして相変わらずの妄想炸裂だねw

で、宿題はまだかな?w

213:カタログ片手に名無しさん
12/01/14 00:09:54.69
それにしても、今出てきている「役人様狂信者」に限らず、同人・コミケと漫画を分断して
考える、もしくは周囲にそう考えさせようとする人達をたまに見かけるんだけど、何を目的として
そうするのか?
やはり疑問だ。


例えば、規制が強まって漫画が叩かれたとして、同人がこれまで通りやってたとしたら、
嫌でも目についてくるだろ。しかも、規制の流れは以前よりも強くなってる状態だとしたら、
それで「安全です!」などと言われたって・・・、まさに口だけなら何とでも言えるの世界じゃないか・・・

214:カタログ片手に名無しさん
12/01/14 00:11:07.42
>>211
笑えるのは椰子教の第一声だな。

138 :カタログ片手に名無しさん:2012/01/11(水) 01:46:42.49 ID:???
どこがどうマズいのか理由を具体的に説明できてないだろ
もう10年以上青少年条例改正の反対運動してる連中が、
コミケを巻き込もうと不安を煽ってただけ
きちんと行政と協議して意見交換してる当人を差し置いて
外野が準備会は~と云々言っても何の説得力もないよ

準備会という権威を自分で持ち出して頼ろうとした挙句、それに失敗したら、
今度は東京都という権威に自分が縋ってるんだから世話ないわ。

215:カタログ片手に名無しさん
12/01/14 00:17:39.90
もう一点付け加えるなら、治安対策本部の本部長だった倉田はすでに別のところに栄転しており、
今は別人が本部長になっている。
つまり、都の解釈も問答集も何の意味もないものになっている。
あれはあくまで倉田の解釈(言い訳)に過ぎないからな。
椰子教はそれも知らんのだから、さらに恥をかいてるって訳だ。

法律は条文が全てでその解釈をするのは司法の役割。

216:カタログ片手に名無しさん
12/01/14 00:18:50.30
規制に関して、「同人の書店流通」っていうことはよく騒がれるけど、それ以前に、
「描いてる人がプロかアマか」の部分が違う漫画であるわけだし、それなのに別物として
分断して考えるっていうのが、そもそもどうなのかと。

217:カタログ片手に名無しさん
12/01/14 00:24:48.20
>>215
PSE法が典型的な例ですね
あれも中古想定していなかったのに
リサイクルキチガイの役人が就任した途端
中古品を含むと言い出して大混乱
その後撤回するという二転三転の顛末
途中で経産省がQ&A集を出したりしましたが
全部反故にされましたし

218:カタログ片手に名無しさん
12/01/14 00:25:06.22
都条例可決で外堀が埋まった今、>>196を見ても
散々綺麗事を言っておきながら、面倒な事は結局ボランティア有志に丸投げして逃げた
坂田の時の二の舞にしか見えないのだが?

219:カタログ片手に名無しさん
12/01/14 00:31:06.88
>>217
>途中で経産省がQ&A集を出したりしましたが
>全部反故にされましたし

テレビやら、雑誌やら見てても思うことあるけど、お上って涼しい顔して反故とかやる感じだよね。

220:カタログ片手に名無しさん
12/01/14 00:32:54.17
>>216
プロかアマかという視点から見れば、企業として即売会をやっているコミケは実は法令上はプロなんだな。

221:カタログ片手に名無しさん
12/01/14 00:39:49.52
>>219
それだけじゃないですよ
役人は一つの文書に
二通り三通りの意味を含めてきますので
額面通り受け取っちゃいけないんです
よくあるのは「…等」という文言で
これでいろんな拡大解釈をしますし
ひとつの用語に枕言葉が隠れていて
実は別の意味だったなんてのもよくあります

222:カタログ片手に名無しさん
12/01/14 00:54:39.25
>>220
そんな話以前に、一日十五万人以上の動員があると公言しているイベントを
アマチュア云々だけで押し通すのが、そもそも無責任な話なんだから
その主催者である三代表ぐらいは、規制反対のために少しは動けという話になるんだよね

223:カタログ片手に名無しさん
12/01/14 00:59:52.06
>>220
>企業として即売会をやっているコミケは実は法令上はプロなんだな
会社としてイベント運営やっているところは
全部「業」になりますよ
イベントというと同人即売会ばかり
想起しがちですが
見本市系のイベントを運営している
会社なんか結構あるわけですからね

224:カタログ片手に名無しさん
12/01/14 01:17:54.82
>>223
そゆこと。
さらに椰子教は問答集すら満足に読めてないんだな、これが。

都が条例対象外だと言っているのはあくまでサークルの話で、しかも書店販売していない中小サークルのみ。
即売会に関しては『現在も条例の趣旨を理解していただき協力してもらっている』としか書いておらず、
条例の対象外であるとは、問答集には一行も書いていないんだなw

だから即売会主催に対して事業者の義務条項が発動しても、この回答とは何も矛盾していないのだ、実はw
問答集振り回してる椰子教が一番理解できていなかったというオチでしたw

225:カタログ片手に名無しさん
12/01/14 02:55:19.46
やっぱ官僚は油断できんな
えげつない文書書くわ

226:カタログ片手に名無しさん
12/01/14 10:17:31.32
過去から現在までコミケに条例の規制がかかったこともなければ、
運用する都も「かからない」と解釈している「現実」がある
この「現実」と真っ向から対立する解釈を採ってるから、
何らかの解釈の「根拠」があるんだろうと思ったら「何も無かった」とw
現実から乖離した「妄想」ってことだね

まぁ「条例の義務をサークルにかけるべき。なぜなら~」という文脈ではなく、
「条例の義務がサークルにかかる『かもしれない』。だから反対しよう」という、
不安を煽って信者を増やす手法を採用していたから仕方がないんだろう
>>215のように「法律は条文が全て」と言いながら、
勝手気ままな条文「解釈」を行って不安を煽っていたのが教祖様方
(完全敗北後は全く音沙汰がなくなったがw)

そもそも、「7条は改正前から存在していた」ってことも知らないから、
教祖様方の言うことを鵜呑みにしてしまう
「業とする」の解釈はいつでも変えられたし、「著しく性的感情を刺激するもの」という解釈もいつでも変えられた
そして、「いつでも解釈は変えられる」「都は悪いことをする」と教祖様方は言い
だから「コミケにも条例の規制がかかるかもしれない」し、
「古事記も18禁になるかもしれない」と不安を煽る
そう言うだけで解釈の根拠を示さないし、
条文が改正前からあるのか改正で付加されたかも気にしない
そんな改正と無関係の世迷言ばかり言ってるから完全敗北を喫したわけだw

227:カタログ片手に名無しさん
12/01/14 11:44:55.04
>>225
即売会が条例の対象外にはなっていない、という具体的証拠がこれな

『東京都青少年の健全な育成に関する条例改正案 質問回答集』より
URLリンク(www.metro.tokyo.jp)
「22 コミックマーケットなど同人誌販売会は対象になるのですか?

年に数回程度開催される同人誌販売会での販売は、発行者や販売者が
「図書類の発行を事業(ビジネス)としている」とは言えないため、
「個人の趣味」の範囲でのやり取りであると捉えています。
同人誌ショップにおける販売とは違って、このような場合は
条例第7条の「業界による青少年に販売しないよう自主的に取り組む」対象とはなりません。
----------------------
↑↑↑↑「発行者や販売者が」と明記されているので、ここまではサークルの話。

↓↓↓↓ここから即売会の話。
----------------------
ただし、そのような販売会の主催者に対しては、現在も、
「子供の健全な成長を妨げる図書類を子供から遠ざける」という、この条例の根本的な趣旨をご理解いただき、
「性的感情を刺激する」図書類の子供への販売について適切に対応していただけるよう、
ご協力をお願いしているところです。」
----------------------

ご覧の通り、即売会が条例の対象外だ、とは一行も書いてない。
コミケが規制されないなんてのは、椰子教の完全な捏造ってことが良く分かる。

228:カタログ片手に名無しさん
12/01/14 11:54:36.99
成立した改定案では削除された、旧改正案第十八条の六の三と第十八条の六の四にある、
青少年性的視覚描写物のまん延の抑止の責務の条項には、「事業者は」「都民は」と明記されている。
事業者というのは東京で事業を営むもの全てを指すから、商店街の小さな店から大企業まで全て対象になる。
当然、コミケや赤ブーなどの企業が運営している即売会も対象だ。
そして都民にも責務が課せられるから、即売会を主催している都民もやはり対象になる。もちろんサークルも同じ。

条文上でもキッチリ規制対象だと書いていたわけよ、実はw

229:カタログ片手に名無しさん
12/01/14 13:11:55.52
>>228
>当然、コミケや赤ブーなどの企業が運営している即売会も対象だ。
正確には有限会社コミケットや
有限会社ケイ・コーポレーション(赤ブーブー通信社)ですね
運営企業が条例の規制対象なのですから
イベント自体も規制されます
また事業者として(株)東京ビッグサイトも対象ですし

230:カタログ片手に名無しさん
12/01/14 13:46:00.51
というかコミケ自身が規制とは無関係だとは思ってないしな
三拡でも現状影響は出ていないものの今後どうなるかはわからないって発言している
少なくとも都の戯言を真に受けて高を括っているというわけではない
ただ明確な動きを見せていないのは問題だけど
もしかしたら動いているのかも知れんがその辺はもっとアピールしてもいいだろうね

231:カタログ片手に名無しさん
12/01/14 14:05:48.50
書店卸をやっている大手・中堅サークルの同人誌は
規制対象だと書いてるからねえ・・・

URLリンク(www.metro.tokyo.jp)
>21 同人誌は規制の対象になるのですか? 
>同人誌ショップで販売されている図書類は、都による不健全図書指定の対象にもなり得ます。

大手サークルの一例
コミケにも参加し書店売りやってる蛸壺屋も個人事業主

蛸壺屋の同人誌税金レポート
URLリンク(www.takotuboya.jp)
>10年9月29日
>勤め先・業主などの名称 蛸壷屋
>事業の内容 漫画同人誌の出版・販売
>本人の仕事の内容 漫画同人誌の執筆・販売

>ということで晴れて個人事業主に認定。

232:カタログ片手に名無しさん
12/01/14 14:18:53.80
通常、「同人誌」を発行する方は、「個人の趣味」としての、同人間での交換や年に数回の販売にとどまり、
「図書類の発行を事業(ビジネス)としている」とは言えないため、
条例第7条の「自主規制(発行者や販売者に対し、
自主的な取組として、いわゆる『18禁』の表示をし、子供に見せない、
売らないために区分陳列を行うなどの取組をお願いするもの)」の対象ではありません。

233:カタログ片手に名無しさん
12/01/14 14:23:34.40
>>232
ダウト
それは書店売りをやってないピコ手サークルだけの話
蛸壺屋の様に事業でやっている所は規制対象

234:カタログ片手に名無しさん
12/01/14 14:28:05.37
事業でやってる同人書店はもちろん
書店売りの同人誌も規制対象だと書いいる

>事業(ビジネス)として、同人誌の販売を常時行う、
>いわゆる「同人誌ショップ」も見られるようになり、これらの中には、
>店頭での同人誌の常設販売や通信販売を手がけているところもあります。

>このような販売形態を採っている場合は、「個人の趣味」を超えた「事業(ビジネス)」に当たるため、

>また、同人誌ショップで販売されている図書類は、都による不健全図書指定の対象にもなり得ます。

235:カタログ片手に名無しさん
12/01/14 14:54:20.46
>234
その次の段落までちゃんと引用しようよ

>ただし、このような場合であっても、同人誌を作ること、
>18歳以上の人に販売すること、18歳以上の方が読んだり所持したりすることは、
>一切規制されません。



236:カタログ片手に名無しさん
12/01/14 15:02:21.56
>>235
18歳以上が規制されないのは青少年健全育成条例が
初めて成立した時から変わってないよ

その18禁の規制範囲がどんどん広がってるのが今起きている問題
今回のも今まで18禁じゃなかったところまで
18禁規制にされたから大問題になった
もっと条例のこと勉強しなよ

237:カタログ片手に名無しさん
12/01/14 15:15:50.12
>>236
ごめんごめん同人誌が規制されるって騒いでるから
「18禁マーク」をいれときゃ不健全指定できないっていう
基本中の基本を知らないのかと馬鹿にしてたわ

238:カタログ片手に名無しさん
12/01/14 15:23:48.11
>>237
>「18禁マーク」をいれときゃ不健全指定できない
あ、それも違うんだな
不健全図書指定されない「18禁マーク」は出倫協認定のものだけなんだ
同人誌でマーク付けても単なる自主表示なので
指定は免れないんだ

239:カタログ片手に名無しさん
12/01/14 15:51:09.51
石原は三年でいなくなるが椰子教はwww

240:カタログ片手に名無しさん
12/01/14 16:29:25.12
>>228
事業者として規制されなくても、都民なら規制される罠か

241:カタログ片手に名無しさん
12/01/14 17:30:17.32
>>238
伝説のクソゲー「里見の謎」のオススメシール(店がプレイした上で貼った訳ではなく、メーカーが製造段階で勝手にはっつけてた)みたいなもんか

242:カタログ片手に名無しさん
12/01/14 17:38:33.24
>>227
>『同人誌販売会での販売は』、発行者や販売者が
>「図書類の発行を事業(ビジネス)としている」とは言えない~
>ただし、『そのような販売会』の主催者に対しては、現在も、
>~適切に対応していただけるよう、ご協力をお願いしている

読解力がないにも程があるw
ただし書き以下も、『同人誌即売会』の話だよ
発行業者と販売業者に7条の努力義務がかかる
同人誌即売会における発行者と販売者には条例の(努力)義務すらかからない
ただし、主催者には「趣旨を説明して」「協力」してもらってますってこと

「販売・貸付を業とする者」の解釈問題
都は、「同人誌即売会での販売」は、販売者・発行者が業者ではないため、
7条の努力義務(18歳未満に売らないように努める義務)さえ負わないと言っているわけ
そもそも、努力義務って罰則が無いから取り締まりの対象にならない
努力義務は「18歳未満に見せないよう頑張ろう」というスローガンみたいなもの
即売会における販売者と発行者は「18歳未満に見せないよう頑張る」ことさえ要らないというのが都の回答

243:カタログ片手に名無しさん
12/01/14 18:02:13.56
>>242
さっそく自爆乙w
>同人誌即売会における発行者と販売者には条例の(努力)義務すらかからない
>ただし、主催者には「趣旨を説明して」「協力」してもらってますってこと

趣旨を説明して協力してもらっているのは、条例が提出される以前からすでにやっているw
だから

『販売会の主催者に対しては、”現在も” 』

と、あえて「現在も」という言葉を入れているのだよ
都合の悪いところだけ無視しようとしても無駄だったなあw
さらに>>228にあるように、事業者と都民は条例の規制対象である事が、第十八条の六の三と第十八条の六の四にハッキリ明記されているぞw

>努力義務って罰則が無いから取り締まりの対象にならない
おやおや、即売会は条例の対象外じゃなかったのかなあ?
しっかり条例の対象になってるじゃないかw
次々と自爆してるなあ、オイ

244:カタログ片手に名無しさん
12/01/14 18:02:40.85
>>234
・どういう本が不健全とされるのか?(または、不健全指定されるのか?)
・誰が条例の「18歳未満に売らない」という義務・努力義務を負うのか?

この二つの問題を分けられていない
同人誌であっても、不健全指定の対象にはなる
しかし、条例の義務(18歳未満に売らない)が及ぶのは「業者」のみ

都は、「即売会におけるサークル」は「発行業者」でも「販売業者」でもないから、
「18歳未満に売らない」という義務も努力義務も負わないと解釈している
これに対して、書店(同人誌を扱うショップ)は、「販売業者」だから、7条の努力義務を負うし、
もし仮に同人誌が不健全指定された場合は、その同人誌を18歳未満に売ってはならない

もちろん、
「いや、サークルも『業者』なんだ!」
「18歳未満には売らないという義務・努力義務を負うんだ!」
…と独自の解釈をするのは自由だよ
それが「現実」から離れた「妄想」にすぎないってだけでw

245:カタログ片手に名無しさん
12/01/14 18:10:49.65
>>244
>条例の義務(18歳未満に売らない)が及ぶのは「業者」のみ
>>231が指摘してるが、すでに大手サークルは業者だw

そして書店売りをやっているサークルは業者として扱うと都も回答している
都は公式に弱小サークルと大手サークルを明確に分けて回答してるんだよw

蛸壺屋の同人誌税金レポート
URLリンク(www.takotuboya.jp)
>10年9月29日
>勤め先・業主などの名称 蛸壷屋
>事業の内容 漫画同人誌の出版・販売
>本人の仕事の内容 漫画同人誌の執筆・販売

>ということで晴れてに認定。

おやおや、個人事業主(こじんじぎょうぬし)とハッキリと書いてるなあw





246:カタログ片手に名無しさん
12/01/14 18:24:39.89
努力義務規定は、行政指導等の措置を取る根拠法となる
都議も言っていたが即売会が条例の規制対象になるというのは、行政指導を受ける対象になるということなのだよw

『努力義務規定にはいかなる意義があるのか』東京大学大学院法学政治学研究科教授 荒木尚志
URLリンク(www.jil.go.jp)
努力義務とソフトロー・アプローチ努力義務規定自体は法が強行的に規制を行うものではない
という点ではソフトロー・アプローチの典型的なものといえる。
しかし,純然たる自発的措置に期待するアプローチが成功する保障はない。
この点,検討したように日本の過渡的(規制猶予的)努力義務は,私法上の効力は持たないが,
公法上は行政指導の根拠規定となり,その実効性を担保するために,周到な行政措置が用意されていた。

すなわち,努力義務の具体的内容を指針等で示し,助言・指導・勧告等の行政指導でその履行を促進し,
勧告等に従わない企業名の公表を予定する等,数段構えの漸増的なサンクションが用意されていた。

247:カタログ片手に名無しさん
12/01/14 18:26:46.62
つまり努力規定条項によって準備会が、行政”指導”の対象になるという都議の発言は正しいということなのさw

146 :カタログ片手に名無しさん:2012/01/12(木) 01:33:30.22 ID:???
現職都議も否決された条例案では同人誌がターゲットにされていたと言ってるね。

URLリンク(d.hatena.ne.jp)
「業界団体への指導、監督」という文脈において、同人誌における「団体」とは
「おそらく主催者を指すのでは」とのことだった。
つまり、コミケであればコミックマーケット準備会である。
今回の法案で念頭にあるのは「少女コミック」が一番のようだが、同人業界も同様らしい。
なので、この法案が通ればおそらく大中規模の同人即売会は最優先でターゲットにされると思う。

248:カタログ片手に名無しさん
12/01/14 18:45:07.82
>>245
>そして書店売りをやっているサークルは業者として扱うと都も回答している
>都は公式に弱小サークルと大手サークルを明確に分けて回答してるんだよw

また妄想か
都は弱小か大手かなどという区別をしていない
そのような区別(サークルの規模等)は全く出てこない
文章を好き勝手に読んで妄想をしてしまうんだろう
その妄想的理解を前提に「そう書いてある」と勘違いしてしまう
解釈以前に、読解力が足りない

>>246
荒木先生は労働法分野における努力義務について論じている
さらに、荒木先生は努力義務を二つの類型に分け、主に第2類型についてのみ論じている
切り貼りしかできない上、その切り貼りも満足に行えていない

そもそも、一般的に行政指導には根拠法令は要らない
これは行政法の知識としては常識レベルの知識
荒木先生は第2類型の努力義務規定によって、
行政指導の内容を決めることができたと言っているだけなんだよ

249:カタログ片手に名無しさん
12/01/14 18:48:16.08



【政治】 民主党 蓮舫  麻薬逮捕者と不倫 退任   民主党 支持率大下落に加速か ★4 4★





スレリンク(newsplus板)






250:カタログ片手に名無しさん
12/01/14 19:11:00.24
>>248
>都は弱小か大手かなどという区別をしていない
自爆乙w
都は事業主か事業主で無いかで分けている
そして事業で行っている↓こういうサークルは規制すると明確に回答している

蛸壺屋の同人誌税金レポート
URLリンク(www.takotuboya.jp)
>10年9月29日
>勤め先・業主などの名称 蛸壷屋
>事業の内容 漫画同人誌の出版・販売
>本人の仕事の内容 漫画同人誌の執筆・販売

>ということで晴れてに個人事業主に認定。

妄想並べる前に>>234を百万回読もうなw

>一般的に行政指導には根拠法令は要らない
それは92年までの話
93年以降は行政指導の透明化が図られ、明確な根拠が要求されている
努力義務規定はその「明確な根拠」足りえるのだよ
だから「公法上は行政指導の根拠規定となり,その実効性を担保するために,周到な行政措置が用意されていた。」とあるのだよ

なお暴力団排除条例での努力義務規定に基づき、実際に警視庁は民放連に行政指導を行っている。
労働法分野だけと限定してる時点で、お前は何も分かってないと自白してるんだよw

ことごとく無知を晒してるなあwwwwww

251:カタログ片手に名無しさん
12/01/14 19:12:52.57
>>248
おーい
否定するのはいいが思いっきりブーメランになってるぞー
君は読解力が足りない以前に読解をしていないだろう

252:カタログ片手に名無しさん
12/01/14 20:12:05.23
>>250
>都は事業主か事業主で無いかで分けている

また妄想
税法上の個人事業主と、都条例の「業とする者」は一緒って、お前の独自解釈だからw
「(都条例の)業とする」と「(税法上の)事業主」の関係ってどこに書いてあるの?
「書いてあること」と「自分の妄想」の区別を付けた方がいい
あと、そもそも7条は改正前からあったので、改正云々以前の問題ということも付言しておく

>行政指導の透明化が図られ、明確な根拠が要求されている

そういう無学ゆえの珍説を唱えるのは結構だが、行政指導に法律の根拠は不要
行政指導は相手方の任意を前提とする事実行為にすぎない

所掌事務の範囲内であれば指導できる(行手法2条6号)
また、行政指導には任意の協力を求めるもので拘束力はない(行手法32条)
最二小判昭和59年2月24日も参照のこと

253:カタログ片手に名無しさん
12/01/14 20:21:18.14
>税法上の個人事業主と、都条例の「業とする者」は一緒って、お前の独自解釈だからw
はい、また妄想乙w
都の回答を百万回読もうなw
都は公式回答で「店頭での同人誌の常設販売や通信販売を手がけている所は「個人の趣味」を超えた「事業(ビジネス)」に当たる」と言ってるだろw
店頭での常設販売を基準にしてるんだよ

自分で都の回答振り回して何も読めないんだな、君はw
ご丁寧に
「同人誌ショップで販売されている図書類は、都による不健全図書指定の対象にもなり得ます。」
とまで書かれてるのにさ
条例に載ってる不健全図書指定の条文読んでこいよw

254:カタログ片手に名無しさん
12/01/14 20:26:20.84
痛いところを突かれるとやたら妄想で片付けたがる辺り
かなり効いているようだな
これがステマと言う奴か

255:カタログ片手に名無しさん
12/01/14 20:32:11.04
>>252
>そういう無学ゆえの珍説を唱えるのは結構
無学故の珍説はお前だったなw
行手法35条「行政指導に携わる者は、その相手方に対して、当該行政指導の趣旨及び内容並びに責任者を明確に示さなければならない」
この条項は93年に付け加えられたもの
だから93年以降は「行政指導の透明化が図られ、明確な根拠が要求されている」 と書いたんだよw


>行政指導には任意の協力を求めるもので拘束力はない
はい、さらに自爆乙
行政指導を無視すればどうなるかの一例

<三菱電機子会社>直接雇用せず…違法派遣で労働局指導無視
指導を無視しても罰則はなく、規制に実効性がない実態が浮き彫りになった。
(毎日新聞 2011年1月6日)
産廃不法投棄で元解体業者逮捕 県の行政指導を無視
(山梨日日新聞2009年11月17日)

こういう具合にマスコミ沙汰になるか、当局のより強硬手段を招いて終了となる
アブノーマルカーニバル事件がそうだった様に、一発で即売会が会場から叩き出されるねえ

256:カタログ片手に名無しさん
12/01/14 20:42:49.09
準備会が毎回行政からの指導に
大人しく従ってるのを知らない人が
暴れてるようですね
消防のとか看板ポスターの乳首消しとか
コミケはコミケ存続が第一だから
お上に逆らって場を危うくするような事は
絶対にしませんよ

257:カタログ片手に名無しさん
12/01/14 20:50:34.51
お上に従ってさえいればコミケが安泰だというのなら誰も何もいわんのだけどね
本気で信じているのならどうやら既に頭の中では春が来ているようだ

258:カタログ片手に名無しさん
12/01/14 21:00:17.34
お上に従っていれば安泰というより、お上には逆らえないというのが正しいな
あっという間に過剰な自主規制が入る
都条例が通った後、コミックライブをやってるスタジオYOUが、参加者全員の年齢確認を義務化したのは有名だし、
出版業界でも13歳未満のロリマンガを撲滅しようとした動きがあっただろ

条例に努力義務が書かれれば、それを上回る自主規制をするよ
同人に行政と正面から戦う根性があれば、表現規制問題なんてここまで深刻にならんわ

259:カタログ片手に名無しさん
12/01/14 21:24:45.10
>>253
>店頭での常設販売を基準にしてるんだ
>>250
>都は事業主か事業主で無いかで分けている

やっぱ「事業主かどうかで分けている」というのは妄想だったとw
あと、店頭での常設販売をしている虎の穴等の同人誌ショップは
18禁の棚分けや年齢確認を自主的にしてるし(7条)、
仮に同人誌が不健全指定されたら、
その同人誌について、年齢確認や棚分けの法的義務(9条)を負うだろう

>>255
行手法35条は、行政指導の趣旨、内容、責任者を明らかにすること求めてるだけで、
行政指導をするのに「明確な根拠が要求されている」ってどこに書いてあるの?
いつも書かれていることと、書かれていないことの区別が付けられないんだね

260:カタログ片手に名無しさん
12/01/14 21:46:18.33
>>230
規制反対のために動いている人間が、そもそも極少数という中に
三代表辺りが動けば嫌でも目立つのに、そんな話が皆無という時点で察してくれ

>>258
根性という曖昧な物ではなく
議員さん達への根回しの重要性を、即売会主催者側が少しでも理解していて少しでもやっていれば
こちらが一方的に我慢しなければならないという、情けない状況にはなっていなかったんだがねえ・・・

261:カタログ片手に名無しさん
12/01/14 21:50:52.93
>>259
>「事業主かどうかで分けている」というのは妄想だったとw
「事業」を行うものが「事業主」なんだよ?
君、また日本語が理解できないと自白してしまったねえw
小学校から国語やり直してきなよ


>行政指導の趣旨、内容、責任者を明らかにすること求めてるだけで
>行政指導をするのに「明確な根拠が要求されている」ってどこに書いてあるの?
低脳学歴のご披露お疲れさんw

金融庁『III -3 行政指導等を行う際の留意点等』
(4)行政指導の方式(行政手続法第35条)
ウ. 個別の法律に根拠を有する行政指導を行う際には、その根拠条項を示しているか。

>ウ.個別の法律に根拠を有する行政指導を行う際には、その根拠条項を示しているか。
>ウ.個別の法律に根拠を有する行政指導を行う際には、その根拠条項を示しているか。
>ウ.個別の法律に根拠を有する行政指導を行う際には、その根拠条項を示しているか。

おやおや、金融庁は行政指導の際、根拠条項を示せと明確に書いてるねえ
私の言う通りだよ
行手法35条をまるで理解できてなかったのは君だったね、低脳お上教君w

262:カタログ片手に名無しさん
12/01/14 21:59:30.63
さて、行手法35条の解釈は私と金融庁は一致し、低脳お上教君は無学故の珍説をご披露していたことが、これでハッキリしたわけだ

全く低脳お上教君は、いつも書かれていることと書かれていないことの区別が付けられない
実に困ったもんだよw

条例にしても問答集にしても、原文を読む知能が無いから仕方ないのかもしれんがw

263:カタログ片手に名無しさん
12/01/14 22:01:31.71
なんか、自分が普通より法についての知識を持ってるのをいいことに、その情報をいろいろ
書き連ねて、それでいて間違った理解を広めようとしてるのがいるな → >>242>>244>>248>>252

昔、このスレッドで大暴れ&荒らしてた規制派の中にも、知識量に物言わせて間違ったこと広めようと
するタイプのタチ悪いのがいたんだが。

この「お上狂信者」の人は、都合の悪いところはあからさまに無視して、都合のいいところ
ばっかり延々書き続けるという特徴があるな。
しかも、おかしいところが指摘されても少し議論が進むと、痴呆が始まった人みたいに、また過去に書いたのと同じこと
書き出したりするし。
ここらへん、スタッフ問題スレにいた「準備会狂信者」と同じ・・・
それが「狂信者」という人間のタイプなのかね??

264:カタログ片手に名無しさん
12/01/14 22:05:19.92
>>256
>コミケはコミケ存続が第一だから
>お上に逆らって場を危うくするような事は
>絶対にしませんよ

その行政側の動きがヤバくなってきてるから、問題になってるんだということは理解できているか?
規制問題は特にここしばらくで、もう昔と違ってるんだよ。

265:カタログ片手に名無しさん
12/01/14 22:08:48.35
都条例で即売会などに行政指導を行う場合、もし第十八条の六の三と第十八条の六の四が現存していれば、これが根拠条項となりうる、というわけだ
なおこれと同じ指摘は宮台真司もしている

266:カタログ片手に名無しさん
12/01/14 22:13:01.10
>>263
>自分が普通より法についての知識を持ってるのをいいこと
いや、彼は法の知識は全く持ってないよ
事実、条文を読むという基本的なことすら出来ていなかった
行政指導や努力義務規定の件にしても、どう実務の現場で解釈されているかも知らなかったからね

努力義務規定を無視していい条項の様に騙ったり、行政指導に逆らえると思ってる時点で、御馬鹿な子どもだよ

267:カタログ片手に名無しさん
12/01/14 22:21:36.66
絶対にしない、とまでは言い切れないだろうが各コンテンツホルダー達が及び腰なようなら、自分達だって最前線に立ちたくないとは思うだろうなぁ
角川が今度こそACEをやるぞ!と気を吐いているとかいないとか聞くが、出版業界の戦意を見せ付けるイベントになって欲しいね。

268:カタログ片手に名無しさん
12/01/14 22:22:56.85
ああ、そういえば低脳お上教君は問答集の様なガイドラインに、法的拘束力が無いもの知らなかったなw

269:カタログ片手に名無しさん
12/01/14 23:03:06.77
>>261
>店頭での常設販売を基準にしてるんだ
>都は事業主か事業主で無いかで分けている
>「事業」を行うものが「事業主」なんだよ?

もはや支離滅裂w
①同人ショップのように店頭販売すれば「(条例の)業とする者」に該当する
②「(条例の)業とする者」に該当すれば「(税法上の)事業主」に該当する
③「(税法上の)事業主」に該当すれば「(条例の)業とする者」に該当する

①はともかく、②と③はお前の妄想w
「逆は必ずしも真ならず」を知らないから、
②から③を導いてしまったんだろう
二重三重に頭が悪い

>個別の法律に根拠を有する行政指導を行う際には、その根拠条項を示しているか。
>金融庁は行政指導の際、根拠条項を示せと明確に書いてる

また妄想w
「個別の法律に根拠を有する行政指導を行う際には」って書いてあるじゃんw
いや本当に頭が悪いな。個別の法律に根拠を有しない行政指導があるんだよ
馬鹿がw

270:カタログ片手に名無しさん
12/01/14 23:12:43.22
>>261
>(4)行政指導の方式(行政手続法第35条)
>ウ. 個別の法律に根拠を有する行政指導を行う際には、その根拠条項を示しているか。
>エ. 個別の法律に根拠を有さない行政指導を行う際には、当該行政指導の必要性について理解を得るため、その趣旨を伝えているか。

おかしいなぁ、なんでURLを貼ってないんだろうなぁと思ったら、
やっぱり都合のいい切り貼りだったとw
URLリンク(www.fsa.go.jp)

>金融庁は行政指導の際、根拠条項を示せと明確に書いてるねえ
>エ. 個別の法律に根拠を有さない行政指導を行う際には、当該行政指導の必要性について理解を得るため、その趣旨を伝えているか。

個別の法律に根拠を有さない行政指導の場合に根拠条項を示せるんですか?w

271:カタログ片手に名無しさん
12/01/14 23:33:22.49
>>267
二年前の段階で角川がイベントをやっていて、都との対決姿勢を示していたのならともかく
条例可決後に泥縄で騒いだ所で、何も解決はしないんだから
今更そんな打ち上げ花火で終わるイベントをやるぐらいなら、その予算の一割でもコン研に寄付をした方が遥かに有効なんだがねえ・・・

272:カタログ片手に名無しさん
12/01/14 23:35:10.70
>>269
>②「(条例の)業とする者」に該当すれば「(税法上の)事業主」に該当する
>③「(税法上の)事業主」に該当すれば「(条例の)業とする者」に該当する
頭の悪いのは君だったようだねw
もう一度私がどう書いたか教えてあげるよw

①都は事業主か事業主で無いかで分けている
②都は店頭での同人誌の常設販売や通信販売を手がけている所は「個人の趣味」を超えた「事業(ビジネス)」に当たると回答している
③例に出した蛸壺屋の同人誌の書店売りによる店頭販売と出版を事業としている

店頭販売を行っている段階で②都が定義する事業になってるんだがねえ
まして税法上うんぬんなど一度も私は書いていないが、一体何処のレスなんだろうねえw

相変わらず書いている事と書いていない事の区別がついていないんだねえw

273:カタログ片手に名無しさん
12/01/14 23:35:41.53
>>270
>個別の法律に根拠を有さない行政指導の場合に根拠条項を示せるんですか?w
はい、話のすり替え乙
自分のレスをよく読もうなwwwwwww

259 :カタログ片手に名無しさん:2012/01/14(土) 21:24:45.10 ID:???
>行手法35条は、行政指導の趣旨、内容、責任者を明らかにすること求めてる”だけ”
>行政指導をするのに「明確な根拠が要求されている」ってどこに書いてあるの?

私は「明確な根拠が要求されている」という根拠を提示したんだよ
そして金融庁は
「ウ.個別の法律に根拠を有する行政指導を行う際には、その根拠条項を示しているか。」
と根拠を提示する条項を示しているわけだ

全く”だけ”じゃなかったなあwwwwwwwwwwww
さあて、金融庁の行手法35条の解釈の何処が

>行政指導の趣旨、内容、責任者を明らかにすること求めてる”だけ”

なのか、具体的な根拠を出して説明してくれないかね
根拠条項を示す項目がある時点で、”だけ”ではないんだがなあw

274:カタログ片手に名無しさん
12/01/14 23:44:17.31
さて、法的根拠無き行政指導の現状がどうなっているか一例を見せよう

浜岡停止の法的根拠追及 きょう衆院予算委で論戦
URLリンク(sankei.jp.msn.com)
>野党は、中部電力に対する浜岡原発全面停止要請をめぐる法的根拠について首相を追及する考えだ。

浜岡原発停止は法的根拠の無い行政指導で行ったが、今日ではその様な指導は国会で問題になるほどの状況になっている
法令上は可能でも、事実上出来ないのが現実
だから条例や法令に努力義務規定を設け、根拠としているのだよ

少しは新聞を読むなど社会勉強ぐらいしたらどうかね?
お上教君w

275:カタログ片手に名無しさん
12/01/14 23:51:48.02
>自民党系の青色申告会という商工会の会員は申告通り素通しになるのですが、
>共産党系の民主商工会の会員は同じ事が認められなかったり、
>後で税務調査が入って経費を認めないので追徴とか言われます。
>そのため、民商(民主商工会)は団体で訪れて、人数の圧力で申告通りに
>通そうとするのです。



やっぱ、自民党は糞だな



276:カタログ片手に名無しさん
12/01/15 00:04:10.25
ぶっちゃけ専業同人は全員個人出版業と何も変わらないでしょ。
彩画堂なんて事務所まで持ってやってるし。

277:カタログ片手に名無しさん
12/01/15 00:19:29.66
>>272
>①都は事業主か事業主で無いかで分けている

「店頭での常設販売を基準にしてるんだ」と言ってるのに、
なぜか「事業主か事業主でないかで分けている」となってしまうw
まぁ蛸壺屋の税金レポートには「事業主」としか出てこないから、
どうしても「事業主」=「業とする者」と妄想したいのだろう

>>273
行政指導を行う場合に明確な根拠条項は不要

>>250
>>一般的に行政指導には根拠法令は要らない
>それは92年までの話
>93年以降は行政指導の透明化が図られ、明確な根拠が要求されている

これは真っ赤な嘘ってことだよw

行政指導は明確な根拠条項がなくてもできる
金融庁は、もし明確な根拠条項がある場合には示しましょうっていうだけ
しかしまぁ気持ち悪い切り貼りだったな。。

278:カタログ片手に名無しさん
12/01/15 00:33:47.75
>>277
つくづく愚かだねえ
>「店頭での常設販売を基準にしてるんだ」と言ってるのに、
>なぜか「事業主か事業主でないかで分けている」となってしまうw

URLリンク(www.metro.tokyo.jp)
>21 同人誌は規制の対象になるのですか? 
>同人誌ショップで販売されている図書類は、都による不健全図書指定の対象にもなり得ます。

不健全図書指定できるのは、条例上「図書類の発行を業とする者」が発行した図書類
同人誌ショップで販売されている図書類が指定できるという事は、
書店売り同人誌を発行したサークルを「業」、すなわち「事業」であると認定してるという事なんだよw

何度も書いてるが「事業を行っている者が事業主」なんだよ?
何で君は条文をまともに読めないんだろうねえw


>行政指導を行う場合に明確な根拠条項は不要
「ウ.個別の法律に根拠を有する行政指導を行う際には、その根拠条項を示しているか。」
は幻なのかなあ
別の法律に根拠を有する行政指導を行う場合には、根拠条項を示さなければならないとあるねえ
まして君が正しければ浜岡原発への行政指導が国会で問題になるはずないのだが、実際には問題になってるなあ
現実は冷たいなあw

あと、君が喚いた
259 :カタログ片手に名無しさん:2012/01/14(土) 21:24:45.10 ID:???
>行手法35条は、行政指導の趣旨、内容、責任者を明らかにすること求めてる”だけ”

の根拠を早く出してくれないか?
逃げてないでさw


279:カタログ片手に名無しさん
12/01/15 00:41:59.63
>>277
>これは真っ赤な嘘ってことだよw
君の方が真っ赤な嘘だったなw
行政手続法が制定されたのは1993年
その第一条に公正の確保と透明性の確保が謡われている
だから金融庁の手順にも
「ウ.個別の法律に根拠を有する行政指導を行う際には、その根拠条項を示しているか。」
とあるわけだ

行政指導が何の根拠も無く振り回せる時代はとっくに終わってるんだよw
時代遅れのお上教君w

280:カタログ片手に名無しさん
12/01/15 01:43:17.77
行政指導に根拠となる法が不要だからといって
何でもできる魔法のステッキじゃないですよ
都条例改正の焦点になった非実在青少年の性描写規制を
何の根拠もなしに行政指導でやれと言われても
無理筋なのは猿でも分かる話でしょう
指導するには趣旨を理解してもらうのが必須ですが
非実在青少年の性描写規制なんて反発されるだけで
理解されることもないし通るはずもありません

だから都条例改正の狙いは
行政指導に法的根拠を与えようとしたことにあるんです
役人は法律に従って行動する人たちですから
行政指導にも法的根拠を欲しがります
根拠があれば大手を振って指導できますからね

281:カタログ片手に名無しさん
12/01/15 01:55:08.25
>>278
>不健全図書指定できるのは、条例上「図書類の発行を業とする者」が発行した図書類

全く違う
8条において、「販売され、若しくは頒布され、又は閲覧若しくは観覧に供されている図書類」は不健全指定されうる
不健全指定された時に、年齢確認等の義務を負うのが「図書類販売業者」ということ
あと、7条は不健全指定ではなく、自主規制の話だよ。すぐ混同するんだなぁ
>>244の通り、
・どういう本が不健全とされるのか?(または、不健全指定されるのか?)
・誰が条例の「18歳未満に売らない」という義務・努力義務を負うのか?
という二つの問題を分けられていない

>エ. 個別の法律に根拠を有さない行政指導を行う際には、当該行政指導の必要性について理解を得るため、その趣旨を伝えているか。

君がURLを隠した上で切り貼りしなかった上記部分では、
「個別の法律に根拠を有さない行政指導」があることが前提にされている

>>一般的に行政指導には根拠法令は要らない
>それは92年までの話
>93年以降は行政指導の透明化が図られ、明確な根拠が要求されている

根拠法令がない行政指導がある以上、「明確な根拠が要求されている」というのは完全な誤り
無学ゆえの珍説だし、都合のいい切り貼りをして墓穴を掘ってる時点でゴミだよ
読解力以前の問題で、もう矯正不能だろう

あと行手法35条1項は、
「行政指導に携わる者は、その相手方に対して、当該行政指導の趣旨及び内容並びに責任者を明確に示さなければならない。」
と定めている。まさに「趣旨、内容、責任者」を明らかにすることを求めているだけ

282:カタログ片手に名無しさん
12/01/15 02:48:48.15
>>281
>全く違う
また条文が読めてないw
これが↓不健全図書指定の実際の運用だ

(表示図書類に関する勧告等)
第九条の三 知事は、指定図書類のうち定期的に刊行されるものについて、当該指定の日以後直近の時期に発行されるものから表示図書類とするように自主規制団体又は図書類発行業者に勧告することができる。
(以下略)

不健全図書指定された際には第九条三の手続きに従った運用がされる
書店売りの同人誌が不健全図書指定されるという事は、書店売りサークルが図書類発行業者と見なされ、この条項に従って勧告等を受けるいうことだよw


>根拠法令がない行政指導がある以上、「明確な根拠が要求されている」というのは完全な誤り
>あと行手法35条1項は、
>「行政指導に携わる者は、その相手方に対して、当該行政指導の趣旨及び内容並びに責任者を明確に示さなければならない」
やれやれ、君はつくづく愚かだ
というか自己矛盾にも気づいていない
完全に見落としてるのが、行政指導については行政組織法の根拠が必要だという事
なぜなら所掌事務に限定されるからだ
こうした規定が明文化されたのが93年制定の行政手続法
だから「行政指導の透明化が図られ、明確な根拠が要求されている」と書いたんだよw
そして条文の解釈については金融庁がしている通り

>>280の台詞じゃないが、君は行政指導をお上なら何処でも誰でも何でもできる、魔法のステッキだと完全に思い込んでるねえ
俺様解釈をばら撒くしか脳が無い無学ゆえの珍説持ちには実に困ったものだよw

283:カタログ片手に名無しさん
12/01/15 03:02:39.39
さーて、君にはいろいろ宿題があるわけだが
君が最初に喚いた御馬鹿なレスは覚えているかなw

142 :カタログ片手に名無しさん:2012/01/12(木) 00:00:34.85 ID:???
これまでコミケは条例で全く規制されておらず、
コミケは改正条例でも規制されないと都が「わざわざ」言っているのに、

URLリンク(www.metro.tokyo.jp)
ただし、そのような販売会の主催者に対しては、現在も、
「子供の健全な成長を妨げる図書類を子供から遠ざける」という、この条例の根本的な趣旨をご理解いただき、
「性的感情を刺激する」図書類の子供への販売について適切に対応していただけるよう、
ご協力をお願いしているところです。」
----------------------
これの一体何処にコミケなど即売会が規制対象外だと明記されてるのか、具体的根拠を出してくれないか?w

それと、官僚は前任者の発言を覆さずに、踏襲するという根拠は一体いつになったら出てくるのかな?


284:カタログ片手に名無しさん
12/01/15 12:13:43.10
>>282
>「指定図書類のうち定期的に刊行されるものについて、」

また妙なことを言ってるなぁ
同人誌が「定期的に刊行されるもの」に該当すると即断してる時点で…w
どちらにせよ>>278
>不健全図書指定できるのは、条例上「図書類の発行を業とする者」が発行した図書類
というのは完全な誤りに変わりないから
同人誌ショップを念頭に置いた回答を適当に妄想解釈してるだけ
よほどコミケが規制されてほしいらしいw

>行政指導については行政組織法の根拠が必要だという事
>なぜなら所掌事務に限定されるからだ

既に>>252で所掌事務の範囲内ならば指導できることを指摘済
常に正確な知識を教えてやっているんだがな
ようやく行政指導をするのに根拠が不要ということに気付いたんだな
>>246
>努力義務規定は、行政指導等の措置を取る根拠法となる
というのは誤りだったと
努力義務規定は所掌事務の範囲を定める規定ではない
組織法と作用法の区別を知らなかったんだろう(そもそも言葉を知らなかった可能性も高いが)

285:カタログ片手に名無しさん
12/01/15 12:20:29.58
21 同人誌は規制の対象になるのですか?

通常、「同人誌」を発行する方は、「個人の趣味」としての、同人間での交換や年に数回の販売にとどまり、
「図書類の発行を事業(ビジネス)としている」とは言えないため、
条例第7条の「自主規制(発行者や販売者に対し、自主的な取組として、いわゆる『18禁』の表示をし、
子供に見せない、売らないために区分陳列を行うなどの取組をお願いするもの)」の対象ではありません。

ただし、同人誌の存在が広く知られるようになるとともに、
事業(ビジネス)として、同人誌の販売を常時行う、いわゆる「同人誌ショップ」も見られるようになり、
これらの中には、店頭での同人誌の常設販売や通信販売を手がけているところもあります。
このような販売形態を採っている場合は、「個人の趣味」を超えた「事業(ビジネス)」に当たるため、
そのような同人誌ショップは、条例第7条に基づき青少年の健全な成長を阻害するおそれのある図書類を青少年に販売しないよう、
自主的に取り組んでいただく対象となります。

また、同人誌ショップで販売されている図書類は、
都による不健全図書指定の対象にもなり得ます。
ただし、このような場合であっても、同人誌を作ること、
18歳以上の人に販売すること、18歳以上の方が読んだり所持したりすることは、
一切規制されません。


286:カタログ片手に名無しさん
12/01/15 12:24:09.51
22 コミックマーケットなど同人誌販売会は対象になるのですか?

年に数回程度開催される同人誌販売会での販売は、
発行者や販売者が「図書類の発行を事業(ビジネス)としている」とは言えないため、
「個人の趣味」の範囲でのやり取りであると捉えています。

同人誌ショップにおける販売とは違って、このような場合は条例第7条の
「業界による青少年に販売しないよう自主的に取り組む」対象とはなりません。

ただし、そのような販売会の主催者に対しては、現在も、
「子供の健全な成長を妨げる図書類を子供から遠ざける」という、この条例の根本的な趣旨をご理解いただき、
「性的感情を刺激する」図書類の子供への販売について適切に対応していただけるよう、ご協力をお願いしているところです。

URLリンク(www.metro.tokyo.jp)

287:カタログ片手に名無しさん
12/01/16 01:33:25.25
>>285
それは同人誌が規制対象外という回答で、即売会ではないな。
>>286の前段も同じ。

即売会が規制されないなど一行も書いていないねえw
同人誌を発行しているのは「サークル」だ
そして即売会はサークルに場所を貸しているイベントだぞ 「イ・ベ・ン・ト」
同人誌の発行などしていないのに、そんな回答持ってくるとか、即売会と同人誌が違うことも区別できないのかい?w

法令や条文の解釈もそうだが相変わらず、書いていることと書いていないことの区別がついていないようだねえw
無学な妄想をばら撒いてばかりだ。

さーて、早く一体何処にコミケなど即売会が規制対象外だと明記されてるのか、具体的根拠を出してくれないか?w
ここだという具体的箇所をなw

あと官僚は前任者の発言を覆さずに、踏襲するという根拠は一体いつになったら出てくるのかな?
ごまかさずにこれもちゃんと出せよw

288:カタログ片手に名無しさん
12/01/16 01:42:07.38
即売会に唯一言及しているのがこの箇所だけ
-----------
ただし、そのような販売会の主催者に対しては、現在も、
「子供の健全な成長を妨げる図書類を子供から遠ざける」という、この条例の根本的な趣旨をご理解いただき、
「性的感情を刺激する」図書類の子供への販売について適切に対応していただけるよう、ご協力をお願いしているところです。
-----------
即売会は規定対象外、などとは一行も書いていないな。
しかも「この条例の根本的な趣旨をご理解いただき」と、指導についても明確な根拠を出してるねえw

289:カタログ片手に名無しさん
12/01/16 01:54:00.82
問題になってるのはサークルの表現物、活動であって
サークルの活動とコミケにはなんの因果関係もない
コミケは版元ではない
ただの主催者だ

サークルの描いたものは、サークルの責任
これ基本中の基本

290:カタログ片手に名無しさん
12/01/16 02:54:22.16
>>286
>年に数回程度開催される同人誌販売会での販売は、
>発行者や販売者が「図書類の発行を事業(ビジネス)としている」とは言えないため、
>「個人の趣味」の範囲でのやり取りであると捉えています。
この発行者や販売者ってサークルの事じゃん。
同人即売会の主催は同人誌なんて売ってないし。
しかもこの回答集って主に成人向けの取り扱いについてのことだろ。
エロ同人誌売ってる主催なんてねーよ。

291:カタログ片手に名無しさん
12/01/16 04:03:49.40
コミケとサークルの区別がつかないとかかなりヤバイ人ですねー
薬でもやってるのかな

292:カタログ片手に名無しさん
12/01/16 11:05:34.65
サークルの責任が問われる事態になっても、そもそもサークルだけで対処出来る訳なんて最初からないんだから
当然、即売会主催者の責任という話になるというか、その責務を果たすのが主催者の役割だからな

293:カタログ片手に名無しさん
12/01/16 14:40:21.94
>>287
>一体何処にコミケなど即売会が規制対象外だと明記されてるのか、具体的根拠

条文上、図書類について、7条の「自主18禁規制(努力義務)」の対象となっているのは、
「図書類の発行、販売又は貸付けを業とする者」とされている。
ここで、即売会というイベントには、
「主催者」と「出展者(サークル)」が存在する。

「主催者」は、「図書類の発行、販売又は貸付け」を行っていないため、7条の努力義務を負わない。
「出展者」は、「図書類の発行、販売又は貸付け」を行っている。
これに加え、出展者が「(発行、販売又は貸付けを)“業とする者”」といえれば、7条の努力義務を負う。

出展者の中身によって「業とする者」かどうかの判断は異なる
例えば、紀伊国屋等の書店や虎の穴等の同人誌ショップが
「出展者」として参加して売った場合は、「(販売を)業とする者」として、
7条の努力義務を負うと考えられる。
この点に関して、都は、
>通常、「同人誌」を発行する方は、
>「個人の趣味」としての、同人間での交換や年に数回の販売にとどまり、
>「図書類の発行を事業(ビジネス)としている」とは言えない
…と捉えていることを明らかにしている

>即売会と同人誌が違うことも区別できないのかい?w

>>244で指摘しているように、
・どういう本が不健全とされるのか?(または、不健全指定されるのか?)
・誰が条例の「18歳未満に売らない」という義務・努力義務を負うのか?
という二つの問題を区別できていない
即売会(主催者と出展者)と
同人誌(出展者が売っている物)を同列に扱うこと自体がおかしい

294:カタログ片手に名無しさん
12/01/16 15:29:02.00
煽ってる奴は都条例の規制でコミケがどうなると
言いたいんだろう

規制される!しか言ってないからわからんな

295:カタログ片手に名無しさん
12/01/16 18:31:32.54
規制されたらどうなるか考える頭もないという事ですね

296:カタログ片手に名無しさん
12/01/16 19:12:25.23
>>287
>それは同人誌が規制対象外という回答で、即売会ではないな

何言ってんだ
「年に数回程度開催される同人誌販売会での販売」と、
「同人誌ショップにおける販売」が区別されてるじゃん

同じ同人誌を売る場合でも、
通常同人誌を発行する方は、同人間での交換や年に数回の販売にとどまり
事業じゃないから7条の18禁にする自主規制をしなくていい

同人誌ショップは、同人誌の販売を常時行うし、
店頭での同人誌の常設販売や通信販売を手がけているという販売形態から、
事業にあたると考えられて、7条の18禁にする自主規制をすべきってことだろ

よっぽど即売会が条例によって規制されてほしいんだな

297:カタログ片手に名無しさん
12/01/16 23:10:14.08
>>293
何を錯乱してるんだ
全く答えになってないぞ
神経が追い詰められすぎて、人の質問すら理解できなくなったか?
誰もお前の下らない無学文盲な珍説など要求してないんだよw

お前が持ち出した>>285-286の問答集では、単に書店卸をしていないサークルは条例の対象外だとあるだけで、どこにも即売会は対象外だとは書いてないし、結局具体的箇所の提示も出来てないなあw


>「主催者」は、「図書類の発行、販売又は貸付け」を行っていないため、7条の努力義務を負わない。
これ完全に妄想ですw
というか条文すらまともに読んでないこと自白してるなあ
君は、この7条規定が図書発行・販売業者だけにかかると思ってたのか?
超大マヌケw

もう一度、否決された条文をよーく読んでみろw
キッチリ他のところで該当してるぞ
その具体的箇所はすでに既出だから、ここには書かんけどなw

298:カタログ片手に名無しさん
12/01/16 23:25:21.79
>>269
>>それは同人誌が規制対象外という回答で、即売会ではないな
>「年に数回程度開催される同人誌販売会での販売」と、
>「同人誌ショップにおける販売」が区別されてるじゃん
やっぱり同人誌(サークル)と即売会の区別がついてなかったか
それはサークルが即売会で売るか書店で売るかの販売形態の違いで、同人即売会自体の事ではないぞw

君、同人即売会に一度も行った事ないだろw
同人即売会とはこういうものだ
URLリンク(ja.wikipedia.org)

同人即売会とは公共施設などで、同人誌を売るサークルに場所を貸して開催される展示即売会のこと
即売会主催はあくまで場所を貸すだけの立場で、サークルの発行物とは一切関わりはない

299:カタログ片手に名無しさん
12/01/17 00:13:40.28
はいはいコミケ関係者のステマ乙

300:カタログ片手に名無しさん
12/01/17 00:31:56.93
場所を提供してるだけの
即売会主催という
業者や個人はどうなるのか
というだけの話なのに
まるで理解してないというのが
何とももにょりますね

301:カタログ片手に名無しさん
12/01/17 00:42:06.22
>>297>>298
罵倒と単芝ばっかで中身ないじゃん
同人誌と即売会を並べるのがおかしいと言われたら、
「同人誌(サークル)」と(サークル)を付け足してる
ちょっとばかし必死すぎるだろ

あと「サークルが即売会で売るか書店で売るかの販売形態の違い」って書いてるけど、
即売会で客に売るのはサークル、
書店で客に売るのは仕入れた店主(法人としたら書店)だろ
書店で売るときまで、サークルが7条の年齢確認とか区分陳列するのかな?

常識で考えれば誰が18禁にする義務を負うのか分かりそうなもんだが
そもそも、書店に卸してればサークルも業者とするっていうのも妄想だろ

あと、即売会主催は場所を貸すだけの立場で
サークルの発行物と一切かかわりが無いんだろ?
主催者は販売業者と発行業者ではないんだから、
7条の自主規制義務は負わないってことになるが…

302:カタログ片手に名無しさん
12/01/17 00:54:30.96
>>301
相変わらず書いてることが読めないのか
7条が他に該当してると書いているだろう?
否決された旧改正案では7条の規制は、他の条文にもかかってるぞ

結局、君は規制されないという具体的根拠を何一つ出せないんだな
出してみろと問われると、即売会と同人誌(サークル)の区別すらつかないと来たもんだ
こっちはヒントも出してるのになあw

>君は、この7条規定が図書発行・販売業者だけにかかると思ってたのか?

とね
条文をちゃんと読み込めば誰でも分かる
逆に読めないマヌケにはいつまで経っても分からないw
逆ギレして下らない低脳珍説を並べる暇があったら、旧改正条文を読み込んできな

303:カタログ片手に名無しさん
12/01/17 01:01:41.32
>>300
全くだw
まあそれらも東京都が公式に別のところで、条例の対象になると明言してるけどね
これもちゃんと探せば出てくるが、マヌケにはいつまで経っても分からんよ

304:カタログ片手に名無しさん
12/01/17 01:06:18.79
>>302
ツッコミが怖くて条文を出せないようにしか見えん
都に対する訓示規定ってことがバレるから出せないの?

305:カタログ片手に名無しさん
12/01/17 09:40:20.25
>>285>>286
これって、解釈が変わったりすることも有り得るの?

306:カタログ片手に名無しさん
12/01/17 09:44:12.09
>>298
>同人即売会とは公共施設などで、同人誌を売るサークルに場所を貸して開催される展示即売会のこと
>即売会主催はあくまで場所を貸すだけの立場で、サークルの発行物とは一切関わりはない

ここは、スタッフ問題スレでだけで、既に散々議論済みだな・・・・・
「サークルの出したものに、主催者側が責任を負う必要などない」なんて通用するかと。。。

307:カタログ片手に名無しさん
12/01/17 09:50:04.57
あれだけ突っ込まれまくっても、またもや同じ類の準備会擁護意見が出てくるとは。


ただ、難しいこと抜きにしたとしても、自分は、同人が規制からは無事でいられるとは、思わないが。
漫画の一種であることには変わりないわけだし。
準備会も、規制強化の潮流に危機感持つより、利権保持に忙しいのかね?

308:カタログ片手に名無しさん
12/01/17 09:58:08.48
>>244
それでお金も受けてるわけだし、サークル狙われてもおかしくないと思うが。

309:カタログ片手に名無しさん
12/01/17 09:59:36.80
訂正

それでお金も受けてるわけだし→お金儲けてるわけだし

310:カタログ片手に名無しさん
12/01/17 18:10:38.44
>>306
道義的責任とか社会的責任は負うだろうねぇ
中高生の親がエロ同人誌発見して、苦情入れまくったりしたら風当たり厳しくなりそう
一番キツいのはわいせつ物頒布やわいせつ物陳列で逮捕だな。確実にニュースに流れる

>>308
狙われるっていうか、「18禁にするよう努力する義務」を負うかどうかっていう話
罰則がないから、18禁にするよう努力してなくても摘発はない
都条例で摘発される例(罰則付きの18禁義務)は、
不健全指定された本を18歳未満の客に売ってて、都の職員に見つかって警告を受け、
その警告を無視して不健全指定本を18歳未満に売り続けた業者

同人誌を売る場合に、上に書いた罰則付きの18禁義務が発生するのは
都の職員がコミケに行って、売ってる同人誌を購入後、
都庁に帰って審議会を開いて、その同人誌を不健全指定してからの話
もし仮にサークルが業者だとしても、たぶん指定した頃にはコミケは閉会してるだろうね
関係あるのは同人誌ショップ。指定された同人誌は棚を分けたり年齢確認しないといけない
そうしてないのが都の職員に見つかって、警告を受け、それでも直さなかったら30万円以下の罰金
迂遠すぎて、これまで摘発された書店があるのか分からんレベル
(そもそも都の職員が指定図書を18歳未満に売ってることを確認して警告すること自体が難しいだろね)

311:カタログ片手に名無しさん
12/01/17 19:12:46.41
>>310
不健全指定されただけでも、十分圧力にはなりそうだ。

エロ同人使って、しつこく行政に働きかけてる規制派の話とか聞くけど、おおらかな
昔と違う今時、都に目をつけられたらそれなりに厄介かな??
すでに漫画の方じゃ、いくつか指定出続けてるみたいだけど。

312:カタログ片手に名無しさん
12/01/17 20:24:11.13
あっちのスレでフルボッコにされた森本くんがこっちで何とかコミケ準備会を叩こうと必死だねえw

313:カタログ片手に名無しさん
12/01/17 20:48:34.92
>>312
はいはい森本認定して自分たちは正しいと誤魔化すんですね。
準備会がコン研を門前払いした恨みは忘れちゃいないよ。

314:カタログ片手に名無しさん
12/01/17 21:57:26.21
こっちにも貼っておくか
これが準備会のステマ(笑)だ


692 名前:カタログ片手に名無しさん[sage] 投稿日:2012/01/17(火) 15:41:27.26 ID:???
>>689
相当、準備会工作員はいろいろ巡回しているよな。
東京都が納得しているって大嘘というか、東京都は騙されてるよ。
コミケはその日だけのハレの日だからなんぞと言われ、コミケットは場所をサークルに貸しているだけだと言われているが
コミケットの中古同人誌直営店コミケットサービスでは
ネット掲載だけでも数千冊のエロ同人誌が売られているんだから。店舗行ったら何万冊だろ?

版権取ってないエロ同人誌の販売店がやってるイベントを「東京都が認めています」ってドヤ顔されても・・・ですよ


844 名前:カタログ片手に名無しさん[age] 投稿日:2012/01/17(火) 19:16:16.99 ID:???
>>822>>841
「準備会が、都合の悪いスレを狙って潰しに来る」って話は、しばらく前にも何度か
聞いたことはある。
その中には、「森本」の話使うっていうのもあったから、もしや準備会工作員が
糸ひいてでもいるのかと。
あまりにしつこくあらしまくるなら、結局告知とかするしかないか・・・

315:カタログ片手に名無しさん
12/01/17 22:12:05.12
>>312
俺は森本という人間など、姿形も知らないわけだがね。

>>313
幕張で叩かれたときに、規制の痛みやら恐ろしさみたいのも体験してると思うんだけど、
なんでこうも、「やるべきことをやる」(←準備会の常套句)っていうのを
しないのかと、むしろ不思議に思うんだけど。
使途不明金だって、今の準備会の言動見てると、有効な使われ方はしてないみたいだし。

前代表のやっていた、外部への対処もしないままで、どうするつもりなのかと?

316:カタログ片手に名無しさん
12/01/17 22:16:29.24
規制問題なんて、個人じゃどうもできないし。「規制だ」と言われれば、従わされる
ほかなくなるからなあ・・・

317:カタログ片手に名無しさん
12/01/17 23:41:53.49
>俺は森本という人間など、姿形も知らないわけだがね。

つ【鏡】

318:カタログ片手に名無しさん
12/01/18 00:09:19.01
TPP、著作権問題続報。アメリカから非親告罪化、画像やテキストの全著作物の私的ダウンロードを罰則化の要求出る!
URLリンク(togetter.com)

これで何も反対活動を起こさないなら準備会はただの能無しだ

319:カタログ片手に名無しさん
12/01/18 00:21:39.93
そりゃ薄汚い連中を入れたら、確実に準備会主導で規制反対のキャンペーン始めちゃうだろw
ビックサイト株式会社は都の役人の天下り先なんだから、
どう考えても都や警視庁とは仲良くしといたほうがいい

通常の一般市民は、奥サマは小学生には吐き気がするのが普通の反応だからな
これ18禁でしょ?って訊き返すのが普通
まさか全年齢で売ることに真剣に賛成してる輩がいるとか想像もできないだろうw

出版関係者って、学生運動やらを引きずって、何十年も前から反対してるわけ
表現の自由だとか健全育成だとか、同じやり取りが今でも繰り返されてるだけ
日本雑誌協会 日本書籍出版協会50年史 Web版
URLリンク(www.jbpa.or.jp)
URLリンク(www.jbpa.or.jp)

320:カタログ片手に名無しさん
12/01/18 00:41:09.50
>どう考えても都や警視庁とは仲良くしといたほうがいい

はいはいあなたたちお得意の祝祭空間ですね
そんな建前信じる馬鹿なんかいないってのw

321:カタログ片手に名無しさん
12/01/18 01:15:47.50
>>304
>ツッコミが怖くて条文を出せないようにしか見えん
>都に対する訓示規定ってことがバレるから出せないの?

残念だがもうすでに条文はこのスレで出している
だから既出だといっただろうがw
書いてあることすら満足に読めないから、見つけることができんのだ
愚か者め

結局、旧改定案条文すら読めなかったようだな
具体的根拠もまるで出せず、さらに都の問答集が何を書き何を書いていないかも理解できていない
元となる条文すら満足に読めない輩が法解釈を垂れようなど百年早いわw

322:カタログ片手に名無しさん
12/01/18 01:38:09.41
>>321
ソース出せないことを煽りで誤魔化してるねー
まぁ「無いもんは出せない」だろうなw
妄想電波を垂れ流すより、黙ってもらった方がよほどいいかも

323:カタログ片手に名無しさん
12/01/18 06:57:04.71
椰子教が最近どういうことを話題にしてるかと思えば、
dozreはなんと君が代問題ですか。
俺はどっちでもいいけどさ。椰子教がどういう思想を持ってるのかわかりやすく
て面白いよw
椰子教は君が代問題にずっと人生をかけててくださいねw
オタク問題にもどってこなくていいからw

324:カタログ片手に名無しさん
12/01/18 07:15:42.76
そのうち椰子教に感化された準備会がコミケ開幕に拍手でなく君が代を参加者に強制する時代がやって来る

325:カタログ片手に名無しさん
12/01/18 07:42:23.40
>>323
椰子教=天皇狂信者のネトウヨだからな


326:カタログ片手に名無しさん
12/01/18 07:51:26.79
椰子教はリベラルの敵

327:カタログ片手に名無しさん
12/01/18 11:01:23.97
椰子教はネトウヨからも嫌われてるから、ネオコンじゃねえか。

328:カタログ片手に名無しさん
12/01/18 11:15:54.47
椰子教やJSF一派はラディカルフェミニズムが大好きで、リベラルフェミニズムは大嫌い
という奇妙な傾向が有る。
米国でも同じ傾向が有るのがまた奇妙な一致と言うべきか。

329:カタログ片手に名無しさん
12/01/18 18:35:37.96
彼らは活動している人をヲチして貶しつつ
たまに挑発して反応を見て楽しむのが趣味の奴らだろ
主張もクソもないよ
ぶっちゃけキモいとしか言い様がない
キモオタに言われるんだから彼らは最底辺に位置するんだろうね(笑

330:カタログ片手に名無しさん
12/01/18 21:50:47.66
dozreなんか仕事かバイトか知らんが夜勤の底辺だもんな
悔しかったらまともな職につこうねw

331:カタログ片手に名無しさん
12/01/18 22:11:42.63
なんとか教とか森本とか言いたいだけなら向こうでやれよ

332:カタログ片手に名無しさん
12/01/18 22:14:43.66
>>294
「規制されるのは流通で、描いてる側じゃないんだ!」なんて話もあるけど、仮にそうだと仮定しても、
流通絞られるのだって、十分問題だと思うが。

それと、条例変わってから萎縮してる人は、プロにも同人にも、少なくともある程度入るという話。

今は目立った変化がないとしても、ここしばらくは規制問題が進行の兆し見せてるから、
注意はしておいた方が良いと思う。

333:カタログ片手に名無しさん
12/01/18 22:16:24.65
>>320
このスレでも、少し上に「お役人様の言うこと信じろ!」な人が登場してたけどね・・・
しかも、今時の時代にそんなこと言うっていうのもすごいけどな。

334:カタログ片手に名無しさん
12/01/18 22:20:07.26
ところで疑問に思ったんだけど、規制されるのは流通の方で、作家の側は大丈夫、
みたいな感じの意見をちらほら見かけるんだけど、作品っていうのは、周りに向けて
発信していくためのものでもあるでしょ?
それにも拘らず、規制されるのは流通であって作家は関係ないんだ、みたいな意見って、
なんかおかしくない?

335:カタログ片手に名無しさん
12/01/18 22:28:56.47
実態をわかっていないか知っててわざとはぐらかしてくるかのどちらかだろうね
最もエロ本はビニールで包めばいいって言葉が出てくる時点で
前者の可能性が高いよな。本屋に行ったこと無いんだろうか
漫画はエロであるかないかに関わらず大分昔からビニールで包装されてるってのに

336:カタログ片手に名無しさん
12/01/19 21:02:56.01
椰子教やJSF一派は模型板のワンフェススレ行った方が支持者増やせるだろ。

337:カタログ片手に名無しさん
12/01/19 21:39:53.05
>>334
都青少年条例は18禁規制を定めている
18禁規制とは、不健全指定を受けた本・漫画・ビデオ・DVD・ゲーム等を
「18歳未満(青少年)に売らない・貸さない・棚分けする・きちんと包装する・自販機に入れない」こと等

18禁規制がかかることは「青少年に売れない(年齢確認)」という点では流通を一部規制しているとは言えるかもしれない
ただ、出版社が初めから18禁図書として出せば、書店の18禁コーナーには並ぶ
昔からある18禁規制と何も変わらない

338:カタログ片手に名無しさん
12/01/19 21:40:25.40
コミケは規制されない、というような意見も出てるけど、コミケ準備会も同様に
「コミケは規制されない」とはっきり言い切っているにもかかわらず、都条例変わった後
に突然、表現に気を付けるように注意通達出してるからな。
はっきり言い切ってる割には、なんでそんなことする必要あるのかね?

339:カタログ片手に名無しさん
12/01/19 21:43:05.88
>>337
だから指定するための基準が、どこまでも範囲拡大できるようなものなのに、
何が変わらないだよ。
昔よくいた、でたらめな情報を言う規制派と同じタイプか?
しかも、指定受けると流通できなくなるし。
イメージにだって傷がつくだろ。

340:カタログ片手に名無しさん
12/01/19 22:24:17.21
>>339
>指定するための基準が、どこまでも範囲拡大できるようなものなのに

もうさんざん言われているが、
1、日本では、行政が条文の解釈をどこまでも拡大することはできない
2、昔からある指定基準の方が、新基準よりも解釈の余地が大きい
3、仮に都が解釈をどこまでも広げられるならば、旧基準の範囲を広げればいいため、都が改正を求めて新基準を追加する必要はなかったはず

指定基準がどこまでも範囲拡大できるというのは、
反権力で脳味噌お花畑になってる左翼連中のおとぎ話
それを鵜呑みにする必要は全くない

>指定受けると流通できなくなるし

それは都条例に定められた都条例の規制ではない
恐らく、取次や小売の都合で、流通ルートから外されるのだろう
もともと全年齢で売ってた本が不健全指定されるのだから、
外観からだけでは、指定されて18禁規制がかかってるのか分からない
このため、書店での棚分けも面倒だし、レジで年齢確認すべきかも分からない
書店や取次からすれば「紛らわしい。出版社が最初から18禁として流通に乗せとけ」ということ

341:カタログ片手に名無しさん
12/01/19 22:31:00.21
その流通の問題を無視したことが最大の過ちなんだけどな
規制だけはしっかりしてその副作用を無視するというのはヤブ医者の診察と同じ
18歳未満に売らないための規制が大人も買えなくなると言う欠点を残したままに
しているのが無責任と言うこと
逆にそこまでフォローしておけば反対論も少しは弱まっただろうにね

342:カタログ片手に名無しさん
12/01/19 22:36:10.38
>>340
>恐らく、取次や小売の都合で、流通ルートから外されるのだろう

そういう事情も立派に反対の一因。


日本じゃ無制限の解釈拡大不可能というが、基準を曖昧にしとけば、あとは運用する側の技術だろ。
あと、上にもあるけど、役人とか政治家って、意外といい加減だからな。
官僚だって、度重なる不祥事で悪いイメージ持たれたこともあったし。

343:カタログ片手に名無しさん
12/01/19 22:39:00.01
>>340
そんなに正当だっていうなら、条例可決前に騒がれ始めた時にきっちりやれてるはずだろ?

今になっても、東京都はきっちり始末つけてない状態。
それこそ、「2chなんかで言ってるなら・・・」って話だ。

344:カタログ片手に名無しさん
12/01/19 22:40:05.42
都の対応も不信を招いた一因
トップからしてあんなに挑発的な答弁してりゃ
信じるなって叫んでるのも同然だよね
コミュ障なのか理解させる気がないのかわからんが
あと採決前に都職員がPTAに同調するよう説明に回ったのも問題
公務員の政治活動はダメだというのは大阪市の状況を見れば明らかだろうに

345:カタログ片手に名無しさん
12/01/19 22:54:42.00
「基準曖昧」は当初から非難されているところだな。

346:カタログ片手に名無しさん
12/01/19 23:15:22.52
>>341
>18歳未満に売らないための規制が大人も買えなくなると言う欠点

それは出版社と取次の関係であって、都は無関係
そこに手を突っ込むと、逆に取次や小売の自由を侵害する
出版社が最初から18禁図書として出しておくか、
改めて18禁図書として出し直せばいいだけの話

>>342
>基準を曖昧にしとけば、あとは運用する側の技術だろ。

新基準と旧基準を見比べろよ
昔からある18禁基準の方が圧倒的に解釈の余地が広い
例えば宮城県では、REDいちごを都の旧基準と同様の条文で18禁指定している
それは条文を解釈してREDいちごにまで18禁規制範囲を広げたわけ

都はそれをしなかった
わざわざ立法府に新基準を作ってもらい、
その新基準に従って18禁にしようとしたわけ
条文を拡張解釈するのと真逆のことをしている

恐らく左翼脳だと、新基準も曖昧、旧基準も曖昧、刑法175条も曖昧、
もう何でも曖昧w
全ての18禁規制を取っ払ってユートピアにしたいんだろうw
当然、多くの都議は条文が曖昧とかいうバカげた主張をしなかったね
(新基準を曖昧と言うと、当然、旧基準も曖昧になるって分かってるから)

347:カタログ片手に名無しさん
12/01/19 23:21:02.30
ならば18禁で出し直して販売させる所までを条文に書けばいいのにね
自由も何も販売規制してる時点で自由じゃないっての
だから無関係じゃなくて無責任

348:カタログ片手に名無しさん
12/01/19 23:24:33.61
昔の基準の方が範囲が広いのであればわざわざ改正する必要はなく
その基準で規制すればいいのにね
狭めたように見せかけているように見えたのかも知れんが
実際は条例の対象にしやくすしたのが今回の条例
どう見ても影響拡大です本当にありがとうございました

349:カタログ片手に名無しさん
12/01/19 23:32:42.44
>>346
>>18歳未満に売らないための規制が大人も買えなくなると言う欠点
>それは出版社と取次の関係であって、都は無関係

そんな都合も無視して法をつくれば、反発買って当たり前。
まさか、東京都はそういう都合の判断がつかないとか?

ほんと、昔暴れてた規制派に似てるわこの人。

350:カタログ片手に名無しさん
12/01/19 23:34:52.90
>>349
というか本人じゃね?
最近このスレが動いているからスレ住人をからかうために
戻ってきたんだろう

351:カタログ片手に名無しさん
12/01/19 23:36:04.18
そういえば、確かジブリの作品が「子供がタバコ吸ってるシーンがある」なんて理由で
叩かれたっていう話があったな。

なんで今って、こんなに規制が強くなってきてんの?
作家に対しても、規制の口出しが明らかに強くなってきたって話も聞くし。

352:カタログ片手に名無しさん
12/01/19 23:37:35.57
>>347
>ならば18禁で出し直して販売させる所までを条文に書けばいいのにね

出し直して販売させることを出版社に義務付けた時点で、
出版社の表現の自由や営業の自由を侵害しかねない。違憲無効だろう

>>348
>昔の基準の方が範囲が広いのであればわざわざ改正する必要はなく
>その基準で規制すればいいのにね

左翼が発狂して死ぬようなことを言ってるな
行政の独自判断で条文解釈の拡大をして18禁範囲を拡大してほしいってことだろ
新基準が「都民代表の都議会を経て成立した」っていう意味分かってるのか
行政も立法も区別せず、同じ「お上」だと思ってそうだが

353:カタログ片手に名無しさん
12/01/19 23:39:32.09
>>350
自身の持ってる情報量活かして一見もっともに見えそうな、おかしな説明するタイプって
タチ悪いよね。昔にもいたそのタイプの奴か?

それにしても、>>1が荒らしのスレッドっていうのも凄いよね。いい加減、出てって欲しいわ。

354:カタログ片手に名無しさん
12/01/19 23:40:04.41
規制の一番いけないところは表現に過度の萎縮が掛かることだしな
それについては既に始まっているし
テレビ番組がつまらんという話もよく出るけどあれも規制が強くなりすぎて
表現の幅が狭められていった弊害だからね
漫画も人ごとではなくて規制に対して無抵抗を続けていると徐々に規制を
強められていって気付いたときには表現できる内容が少なくなりつまらなくなる
そうすると人も離れていく。
野放しにしろとまでは言わないけれど、その辺は慎重な議論が必要なのにも関わらず
無視してきたのが行政。
行政に不信が募っているのは自分たちの行動が招いたことなんだよね

355:カタログ片手に名無しさん
12/01/19 23:42:10.88
>>352
>新基準が「都民代表の都議会を経て成立した」っていう意味分かってるのか

これ、既に過去のスレッドでも散々議論しただろ。
「数が多いのが正しいんだ!」とか喚いた奴もいたしな。
こういう奴等はもう戻ってくるなよって。

356:カタログ片手に名無しさん
12/01/19 23:42:21.67
>出し直して販売させることを出版社に義務付けた時点で、
>出版社の表現の自由や営業の自由を侵害しかねない。違憲無効だろう
棚分けして販売させることを書店に義務づけた時点で、
書店の表現の自由や営業の自由を侵害している。違憲無効だろう

357:カタログ片手に名無しさん
12/01/19 23:45:43.23
>>354
それ考えると、今のコミケって本当に理念なんて失ってるよね。
「規制それ自身の害」っていうのを、どれだけ認識してるんだか。幕張だって追い出されてんのに。
参加者と、本当は引っ張っていくはずのコミケ運営と、どっちが規制に危機感もってるのかと
思ったりする。
まあ、規制のこと認識してない参加者も多いだろうけど・・・・

358:357
12/01/19 23:47:02.04
今のコミケも、金はきっちり持っていくけど。

359:カタログ片手に名無しさん
12/01/19 23:52:24.99
>>352
>>ならば18禁で出し直して販売させる所までを条文に書けばいいのにね
>
>出し直して販売させることを出版社に義務付けた時点で、
>出版社の表現の自由や営業の自由を侵害しかねない。違憲無効だろう

ん??
違憲無効だと、今の条例ができてること自体がおかしい事態だ。

360:カタログ片手に名無しさん
12/01/19 23:53:00.87
>>355
「都民代表が審議した上で成立した新基準に従って18禁にする」よりも、
「都が旧基準解釈を拡張して18禁にする」方が良いってことだね
改正に反対するあまり、条文の拡張解釈を推奨してしまったわけか

>>356
残念だが、18禁にすることには合理的な理由があるとして合憲判決が出ているので…
それとも全ての18禁規制を解除すべきって言い出す方?
AVもエロゲも棚分けすんな、18禁なんて要らない!っていうw

361:カタログ片手に名無しさん
12/01/19 23:55:12.99
都条例自体、今より規制が強くならないという保証もない
既にECPATのメンバーがこの条例に対しては不満を述べているし
(話を進めるためにやむなく賛成したらしい)
次の規制強化に向けて活動を始めている
一団体のやることと侮ってはいけない。この団体の顧問弁護士が
都条例の草案作ったメンバーの一人だからな。
後々のことを考えた上でも今反対派が黙って良いことはない

362:カタログ片手に名無しさん
12/01/19 23:56:29.85
>>360
>「都民代表が審議した上で成立した新基準に従って18禁にする」よりも、
>「都が旧基準解釈を拡張して18禁にする」方が良いってことだね
>改正に反対するあまり、条文の拡張解釈を推奨してしまったわけか

勝手に話を補完するな。


あと、極論みたいなの好きだねー。

363:カタログ片手に名無しさん
12/01/19 23:58:04.78
>>361
>後々のことを考えた上でも今反対派が黙って良いことはない

反対派の問題にとどまらず、作家や、イベント参加者や需要者にも直接かかわるね。

364:カタログ片手に名無しさん
12/01/19 23:59:40.84
旧解釈の方が範囲が広いんならいちごだって旧条例で規制できたはずじゃん
それができなかったって事は新条例の方がやっぱり適用させやすいんだよ
それとも今までは行政がサボってました、とでも言いたいのかな?

365:カタログ片手に名無しさん
12/01/20 00:03:36.25
>>359
なんで出版社が18禁図書として出し直すことを義務付けられないといけないの?
18禁図書として出し直すか、廃刊にするかは出版社の自由

消費者(大人)の知る権利は、出版社に表現を強制するほどの権利じゃないし、
しかも帯紙措置だとすると、大人からの注文があれば扱えたはず

366:カタログ片手に名無しさん
12/01/20 00:04:13.29
都が表現規制のステマを始めたと聞いて
マーケティングじゃなくて政治活動だからステポと言った方がいいのか

367:カタログ片手に名無しさん
12/01/20 00:16:11.98
>>364
>旧解釈の方が範囲が広いんならいちごだって旧条例で規制できたはずじゃん
その通り
やろうと思えばできた。宮城県のように。

>それができなかったって事は新条例の方がやっぱり適用させやすいんだよ
その通り。新基準は立法府が条文として作ったものだから。
都が勝手に旧基準の解釈を変更して18禁規制したわけではない

>それとも今までは行政がサボってました、とでも言いたいのかな?
サボってたんじゃなくて、基準の解釈を控えめにしているわけ
旧基準は範囲が広いが、解釈は無限大じゃないのは当たり前
いきなり18禁指定したら、出版社にとっても不意打ちでダメージだろう

しかも、出版社は、都の従来の抑制的な解釈運用では18禁にできないように色々工夫してたわけ
REDいちごと、そこらへんの18禁エロマンガとでは構図や局部描写等が違う
エロ度を多少なりともギリギリに抑えている
ただ、REDいちごが「ふたりH」とかと違っていたのは、
他のところで刺激を出そうとしてたこと。近親相姦とか小学生とかな。
「旧基準にはエロ規制はあったが、ロリ規制はなかった」という猪瀬の説明は優れている
エロ度をある程度抑えて、ロリや近親相姦を出された場合、従来の基準は当てはめにくい

無理に従来の基準を解釈してREDいちごを18禁にすること自体が、
「行政独自の」条文の勝手な解釈を認めることに繋がりかねない
18禁にするなら立法府を噛ませた方がよほど良いってことな

368:カタログ片手に名無しさん
12/01/20 00:18:38.85
>>367
>ただ、REDいちごが「ふたりH」とかと違っていたのは、
>他のところで刺激を出そうとしてたこと。近親相姦とか小学生とかな。

勝手に、「どの種類はよくて、どの種類は悪」とか決めつけないでくれるかね。

369:カタログ片手に名無しさん
12/01/20 00:23:16.36
>>367
>出版社は、都の従来の抑制的な解釈運用では18禁にできないように色々工夫してたわけ

これが突然、わざわざ強引に新法案を審議する、  ってところに飛ぶのか?


>無理に従来の基準を解釈してREDいちごを18禁にすること自体が、
>「行政独自の」条文の勝手な解釈を認めることに繋がりかねない
>18禁にするなら立法府を噛ませた方がよほど良いってことな

つまり、結局今の条例は、前よりもいろいろ規制できるようなものに変えられたってわけか?

370:カタログ片手に名無しさん
12/01/20 00:26:06.44
結局のところそれまで適用範囲外だったところまで規制できるようにした、
それが一番怖い。これで規制強化が終わりならともかく、
今後もより厳しくなる可能性の方が高いんだから、状況はやっぱり悪くなっている
今はいちごが18禁で終わりかも知れんが、次はヤングジャンプが18禁、
その次は少年ジャンプが18禁って感じで進んでいくかもしれない
拡大解釈に限界はある?確かにそうかもな
だが元の条例を強化すれば拡大できる限界範囲もその分広がるわけだ
反対派はこの条例が全てだとは思ってない。これは通過点に過ぎない
最も規制派もそう思っているわけだが
反対派としてはさらなる規制強化を阻むためにも今の段階から食い止めておく必要があるんだよね
今も反対の声を抑えていないのはそのため。
本当に反対派を黙らせたいのであれば、
『今後規制は強化しない』という文面を条例文に加えておけばいいんだよ

371:カタログ片手に名無しさん
12/01/20 00:29:44.97
同人の作家や、プロの作家が、条例変更を受けて萎縮するわけだよ・・・

372:カタログ片手に名無しさん
12/01/20 00:30:14.03
>新基準が「都民代表の都議会を経て成立した」っていう意味分かってるのか
わかってるけどそれで反対をしてはいけないという理由にはならないよな

373:カタログ片手に名無しさん
12/01/20 00:38:38.39
>>368
それは都議に言ってくれ
ロリや近親相姦も18禁の一要素になりうるとしてルール化されたわけだから

つーか、「立法府が立法するぐらいなら行政が解釈変えてくれ」って、
もう民主主義とか法律の留保とか全く分かってないじゃん

374:カタログ片手に名無しさん
12/01/20 00:43:50.09
範囲を選んだことで条例の対象にさせやすくした一方で
じゃあどこまでがOKでどこまでがNGかという線引きははっきりしない。
曖昧と言うより中途半端。
せっかく範囲を限定するのならアメリカみたいにもっと細かく定義しないといけない。
それをやらないから作家としてはどうかけばいいのか判断できず萎縮するしかない。
商業だと売れなければ生活に差し障る。
同人だと発表できなければ活動する意味がない。

375:カタログ片手に名無しさん
12/01/20 01:47:25.04
流通に問題があるとしたらそれは都は関係なく、
出版社や取次の問題である。
なるほど、ならば条例は関係なく出版社や取次、あるいは書店に対して
アプローチを掛けるべきだろう。
ならばコミケならばどうか。
今は動きはないが、都条例に引っかかりそうな表現をコミケが販売停止にしたとする
(コミケ自身今後どうなるかわからないと発言している)
そうなると都に対して文句を言うのは筋違いで、コミケ側に対して文句を言うことになるだろう
無論そんな状況にならないようにコミケ側に訴えるというのも今から必要なことだろう。
結局のところ表現規制を進めないためにコミケ準備会側に呼びかけること自体は間違っていないんだよ。

376:カタログ片手に名無しさん
12/01/20 06:23:00.57
つーか、旧条例と新条例でそれほど大差がないなんて主張、未成立の条例を通しやすくする工作なんて違憲ギリギリの危ない橋を渡らされた末端職員が聞いたら腸煮えくり返るんじゃなかろうか

377:カタログ片手に名無しさん
12/01/20 08:23:00.68
>>375
>今は動きはないが、都条例に引っかかりそうな表現をコミケが販売停止にしたとする
「コミケで発禁になった同人誌!!」
って売り出すんですね

378:カタログ片手に名無しさん
12/01/20 08:59:24.24
>>377
それ、エロコスROMとかがすでにやってる手口だな

379:カタログ片手に名無しさん
12/01/20 10:02:49.69
>新基準が「都民代表の都議会を経て成立した」っていう意味分かってるのか

椰子教の9yen、katonbo_rx、pgera_rx、jisazburou、katomem、nanami_mouse
はこれと同じことを言ってたな。
分かりやすいのうw

380:カタログ片手に名無しさん
12/01/20 10:05:43.14
椰子教を見てると面白いから飽きないよw

381:カタログ片手に名無しさん
12/01/20 14:11:39.66
>>374
>どこまでがOKでどこまでがNGかという線引きははっきりしない

だからそれは旧基準からそうなんだって…
旧基準は何十年も前から存在するけど、萎縮してたんかね
今でも毎月、相変わらず同じようなもんが不健全指定されてるし、
REDいちごは旧基準の裏をかいた形だっただろ
本当に萎縮するならREDいちごなんてものは出てこなかったはずだろ

「著しく性的感情を刺激するものは18禁」っていう旧基準で萎縮して無かったのに、
それより具体的な新基準で萎縮するって、説得力皆無で言い訳にしか聞こえない
原理主義者は萎縮するって言えば何とかなるかのように思ってるのかも知れんが、
REDいちごを見せられた都議からすれば、何言ってんだコイツってなる
言うことが全て逆効果だし、不信感を与えるだけ
左翼はそこらへんのさじ加減が分からんのだろ

382:カタログ片手に名無しさん
12/01/20 14:32:32.74
>>381
椰子教はそうやって漫画家を十把一絡げにするから何が起きるか
想像できないんだろ?

383:カタログ片手に名無しさん
12/01/20 14:40:20.48
ヘンタイだが健全。それが椰子。

384:カタログ片手に名無しさん
12/01/20 18:57:40.87
>>381
基準は前の方が広くても適用するのが難しい分
萎縮する必要もなかった
今回は基準が狭くなったが適用させやすくなったため萎縮するようになった
せっかく基準を特定しやすくするんだから線引きもある程度は決めるべきだった
その辺は詰めが甘いとしか言い様がない

385:カタログ片手に名無しさん
12/01/20 19:04:03.22
ていうかやたら知識があるように見せかけているけど
論調がまるっきり
URLリンク(www.amaochi.com)
のコピペで吹いた。
最も上のサイトは中立的な立場から発言しているにも関わらず、
ここでわめいている奴はなぜか反対派=左翼とレッテルを貼っているたるところが
劣化版であることを証明してしまった訳だが。
この手の問題に右も左も無いっての。
勘違いしたバカウヨが左翼が暴れてるって思い込んで
サイトからもってきた知識を見せびらかせて得意になったつもりだろうが
化けの皮が剥がれちゃったね。残念でした。

386:カタログ片手に名無しさん
12/01/20 20:34:05.36
>>385
>URLリンク(www.amaochi.com)

この人、椰子教じゃんww
推奨リンクに椰子教のホームページが入ってるよ。
中道から左右を見ますと言いつつ、靖国参拝には思い切り偏って口を
突っ込んでるし。

都条例に関しては、結局「可決したんだからおとなしく従えよ。今さら
あがいてどうなる?石原都知事の批判なんかしたら心象を悪くするだけ」
こんな論調。
あのー、石原都知事なんかどうだっていいと言ってる人が多いのに
なぜか石原都知事を批判するのはおかしいとわざわざ言い出すあたりが
もう「都知事選に向けて印象回復して選挙対策せねばいかん」という
椰子教の下心見え見えです。
それはJSF教祖に対して石原都知事の批判はけしからんですなと言ってた
JSF一派の@Col_Ayabeと同じ姿勢だ。

URLリンク(togetter.com)
>@obiekt_JP いえいえ、こちらこそ恐縮です。とはいえ、JSFさんのツイートから感じるのは
私のような人間にとっては規制推進派より頑迷な規制反対派のほうが厄介なのでは、ということですね。
ましてや、これを奇貨として支持を広め石原叩きに利用せんとする極左連中などは・・・
Col_AYABE
2011-01-04 16:43:05

387:カタログ片手に名無しさん
12/01/20 23:27:19.85
結局、>>337>>340とかで「変更後の都条例は危険ではない」みたいな安心させること
言ってたけど、その正体は、既に>>339>>353の指摘の通りだったわけだな。

新条例が旧条例と大して変わらないだとか、それどころか前よりも過剰規制の危険が
減ったんだとか、そんなこと広めて何がしたいんだか。

何も知らない人が見たら、一見もっともらしく見えるからタチ悪いわな。
明らかに、昔暴れてた荒らしの規制派の人間だね。

388:カタログ片手に名無しさん
12/01/20 23:31:47.09
まあ規制を進めたい側からしたら、規制される側が警戒感持ったりしたら、都合が悪いもんねぇ?
当然規制派は、相手を安心させる情報広めたいわな。

>>376
末端なんて、たぶん使い捨て要員なんだろうな・・・

389:カタログ片手に名無しさん
12/01/22 00:22:01.15
>>384
萎縮というのは、本来18禁指定されない範囲まで指定されると勘違いして自主的にカットすること
解釈の余地が広ければ、何が18禁指定されるか分かりにくい、だから萎縮する
解釈の余地が狭くなったなら、何が18禁指定されるか分かりやすい、だから萎縮も起きにくい

解釈の幅・範囲が広くて、適用しにくいということはない
「著しく性的感情を刺激するもの」の解釈の幅は広く、色んなものに適用できる。
「刑罰法規に触れる性交」「近親相姦」「強姦」等の言葉の解釈の幅は狭く、色んなものには適用しにくい。

刑罰法規に触れるか触れないかの判断と、
著しく性的感情を刺激するか否かの判断と、
どちらがより行政に解釈の余地・裁量を認めるのかは分かるだろう

>線引きもある程度は決めるべきだった

「刑罰法規に触れる性交・性交類似行為」「近親相姦」「強姦」で十分に線引きされている
「刑罰法規に触れる性交」か分かりません!っていう奴は、
「何が犯罪に該当する性行為なのか」も分からない奴ということになってしまう
現実に通用している刑罰法規を持ちこむことで、曖昧性の主張も難しい
(これを攻撃する奴は現実に通用している刑罰法規が曖昧だと主張することになる)
これは相当よく考えられてる条文と施行規則だよ

390:カタログ片手に名無しさん
12/01/22 00:26:01.92
復旧直後からお仲間のサイトからコピペ乙

391:カタログ片手に名無しさん
12/01/22 12:28:49.63
>>389
だから>>384読み直せよ。
適用しやすくなるといってるだろ。
刑罰法規だと?いちいち法律参照すれば、いろんな場面にケチつけられるだろ。
あれこれタガにはめようとするとはね。

っていうかいちいちしつこいよこの人。
こういう性格だからこそ、規制派は熱心なロビー活動という形で活かしてるんだろうけど。


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