14/02/01 20:57:20.17 6RhJbNQV0
>>414抜粋
>「聞き手側が拒否をしたら、それ以上勧誘は継続してはいけない」というもの。
>一度拒絶の意思表示さえすれば、後は
>「宅地建物取引業法施行規則16条の12第1号のニ」
>を電話、あるいは相手に向けて唱えれば良い。これはつまり
>「これ以上勧誘を続けるのなら、あなたは宅建法施行規則に明確に抵触することになりますよ」という宣言
>勧誘を断る意思がありその旨を表明し、
>この対応をしても勧誘が続くようなら、
>上にある国土交通省の専用ページに記載されている通り、
>具体的な状況や様子を記録した上で、
>免許行政庁(宅地建物取引業免許部局)に連絡を入れればOK。
>しかるべき対応がなされるはず。
>>415
勧誘かどうか判断するのは通報先の関係省庁なので
臆せず通報するのが吉と思うわ