12/09/20 20:45:14.82 8u1di84e0
>>738
小売店舗で陳列されている商品を、対価を支払わずに持ち去る=万引き=このスレで言う"夢見"
と定義するなら、>>738のケースは夢見にはあたらないな。
窃盗と威力業務妨害かな。
万引きもマスコミ報道用語のようなもので立派に窃盗なんだが、売り場から品物をを盗まれることは
事前にある程度想定の範囲内であるところ、店舗什器などは盗まれることを想定しておらず、それを
部分的にでも毀損されることで店が期待し用意しておいた売り場環境が予定通りの当たり前の状態
でなくなってしまうことから、単なる万引きよりも或る意味でタチが悪く潜在的な被害が大きいと言える。
とはいえ、金銭に置き換えたら微々たる価値にしか算定されようがないから、スルーされるだろうが。