12/09/12 08:31:21.54 FAkQEUoBO
>>420
さらに、2.7万円の被害は、微罪処分にならない。
URLリンク(chie.mobile.yahoo.co.jp)
微罪処分は、窃盗・賭博・傷害・横領などの事件が対象となっており、適用されるには下記のような条件があります。
・原則、初犯であること
・成人で逃亡のおそれがないこと。
・家族や上司など、監督者がいること。
・被害者が被疑者の処罰を求めていないこと。
・被害額が2万円以下。(傷害の場合は全治1週間以内。)
・犯行内容が単純であること。
微罪処分の場合、警察から検察官に事件送致されないので、起訴されることはありません。(ほとんどの場合、警察署限りといった感じです。)
ただし、犯罪の前歴として残りますし、指紋や写真はとられます。