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特定商取引法では、誰でも、特定商取引法に違反する悪質な事業者について国や都道府県
へ情報提供し適当な措置をとるように求めることができます(申出制度)。 詳細は、申出
を希望する方への助言・指導などを特定商取引法上の指定法人として行っている(財)日
本産業協会(03-3256-3344 月~金 午前10時~午後5時)までお問い合わせ
ください。 なお、申出は具体的な消費者トラブルの解決・あっせんを目的とした制度では
ありません。申出に基づく調査の状況、結果については、お答えしておりません。 また同
協会では、請求や承諾をしていない電子メール広告が届いた場合などの情報提供も受け付
けています。
URLリンク(www.caa.go.jp)