08/07/15 22:13:28 tUSFEMv60
迷惑行為防止条例
(卑わいな行為の禁止)
何人も、公共の場所又は公共の乗物において、他人を著しくしゅう恥させ、
又は他人に不安若しくは嫌悪を覚えさせるような方法で、次に掲げる卑わいな行為をしてはならない。
(1) みだりに、他人の身体の一部に触ること(着衣の上から触ることを含む。)。
(2) みだりに、着衣で覆われている他人の下着又は身体の一部をのぞき見し、又は撮影すること。
6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
常習者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。