11/05/27 07:54:57.47 PLOd76CB0
>>139-142
迷惑防止条例は猥褻な盗撮を前提にしてるから「座席に座ってるだけの写メ」で適用されることはない。
猥褻以外の全てを含めると別の問題が出てくるからな。
当人が「いい気分ではなかった」だけで適用されるというのは拡大解釈だよ。
痴漢冤罪も自称被害者の申告のみを受け入れた結果で、最近は見直されるから>>103の件は尚更適用されない。
ついでに言うと写真系の学校で学生にスナップを撮らせるという授業が減ったのもこの拡大解釈が原因らしいしな。
そういう問題を知っているからそのおじさんは早々に消したと見たほうが筋が通る。
ヤバい写真を撮ってたのなら「座席に座っている人達を撮った」なんて言わずに撮ってないと言って立ち去るだろ。
というか、お前(ら?)、別の話をしたいなら仕切りなおせよ。
自分が見当違いの話をしてるってまだ気付かんのか?