11/05/25 11:58:28.14 tGx6SW+o0
>>115
あなたの方こそ落着きなさいよw
「衣服等で覆われた身体」って自分で言ってますよね?
スカートの中の下着を撮影しなきゃ大丈夫なんて書いてませんよ
そして大体こう前に書いてます
「公共の場所又は公共の乗物にいる者に対し、正当な理由がないのに、著しくしゅう恥させ、又は不安を覚えさせるような行為をしてはならない」
つまり重要なのは「著しく羞恥させ」るか、「不安を覚えさせるようなこと」をしてはいけないってことですよ
これにはお尻、胸、太ももの撮影も含まれますよ
女性の背中を撮影して逮捕された事例もあります
私が身体の一部の撮影でもアウトって言ったのはこういうことです
データから画像が見つかって「被害者の告訴」があれば逮捕できるってことですよね?
別に間違ってませんよ
少なくとも余罪の追及のために拘束はされるでしょうね
プライバシー権についても勉強しなおした方がいいですね
刑事罰に問えなくても撮影行為の禁止、データの削除は民事上の請求として要求できます
強要って言葉を出したのもあなたですし、逮捕の要件も間違えてません
無許可かつ「不安を感じる」ような撮影行為があった以上、現行犯又は準現行犯人に当たりますね
そのような行為があった以上逮捕行為が罪に問われることもありません
刑事訴訟法第212条
現に罪を行い、又は現に罪を行い終つた者を現行犯人とする。
2 左の各号の一にあたる者が、罪を行い終つてから間がないと明らかに認められるときは、これを現行犯人とみなす。
一 犯人として追呼されているとき。
二 贓物又は明らかに犯罪の用に供したと思われる兇器その他の物を所持しているとき。
四 誰何(すいか)されて逃走しようとするとき。
第213条
現行犯人は、何人でも、逮捕状なくしてこれを逮捕することができる。