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歯医者で疑惑・悩みが生じた時の相談所
- 暇つぶし2ch174:病弱名無しさん
11/10/31 08:32:43.50 +HKrGxMV0
(名誉毀損)
第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
覚えといてね。>>その事実の有無にかかわらず
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