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(3) 行 為
本罪の行為は,客体が,①13歳以上の女子のときは,「暴行・脅迫」を用いて「姦淫」すること,②13歳未満の女子のときは,単に「姦淫」することです(13歳未満のときは,外形上「同意」があっても「強姦」になります。)。
「13歳未満の女子」を「暴行・脅迫」を用いて姦淫したときは,本条に該当する「強姦罪」一罪とされます(大判大2・11・19)。
暴行・脅迫(前段)
本罪の暴行・脅迫(前段)は,相手方の反抗を著しく困難にさせる程度のものと解されます(最判昭24・5・10,通説)。
この程度の暴行・脅迫を加えるときに,被害者の意思に反する性的行為の強制があるといえるでしょう(井田参照)。
姦 淫
「姦淫」とは,男性器を女性器に挿入すること(性交)をいいます。