12/09/04 23:41:16.09 J6dwAiSZ0
B.「強姦致死罪」と「殺人罪」の観念的競合とする説(大判大4・12・11,最判昭31・10・25,平野・香川・中山・藤木・川端・船山・國田・前田・木村・松宮,なお団藤)
「強姦致死罪」の法定刑からみると,本罪が殺人の故意ある場合を含んでいるとは解されません。
そこで,判例・従来の通説は,殺人の故意がある場合については,「強姦致死罪」のほかに,「殺人罪」の成立を認めて,観念的競合(54条1項前段)としてきました。
これによると,強姦致死罪より殺人罪の刑の方が重いので,後者により処断されることになります。それゆえ,通常の殺人より軽くなるという不均衡は生じません。