12/09/01 20:40:36.28 5y71vQ+w0
着手時期(後段)
客体が「13歳未満の女子」のときは,姦淫行為を始めた時点が着手時期となります。
既遂時期
「姦淫した」というためには,交接作用を標準とし,生殖作用を遂げたことを要しません(大判大2・11・19)。
つまり,男性器の一部を挿入した時点で既遂となるのであって,射精したかどうかは関係ありません。
※ 犯人が性的に満足を得たかどうかは重要ではないわけです(佐久間)。なお,林教授は,強姦罪は,誰の子を生むかの自由ではな
く,誰と性交渉をもつかの自由を保護するものであるとして,判例は正当であるとされます。
∧鷹∧
( ´ ∀`)/⌒⌒ヽ
(( ( \ .`イ ノハぃ)
) ィ⌒`」 ∥' 、 ソ| 鷹オタの皆さん。レイプは犯罪ですよ
儿と、_入`_,つ λ う