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着手時期(前段)
本罪の着手時期は,客体が「13歳以上の女子」のときは,強姦罪を実現する意思で「暴行・脅迫」を開始した時点となります。
暴行・脅迫が,姦淫の直接の手段でない場合でも,「強姦に至る客観的な危険性」(切迫した危険性)が認められるときは,着手が肯定
されます(大谷・川端・山口)。
最決昭45・7・28も,被告人が,通行中の女性を車内で強姦する目的で,ダンプカーの運転席に引きずり込もうとした時点において
,すでに強姦に至る客観的な危険性が明らかに認められるとして,強姦の着手があったとしています。
※ 上記判例の事案では,その後,姦淫にまで至っています。通常,強姦が既遂になったときは,着手時期を問題とする実益はあまり
ないのですが,本件では,引きずり込もうとした段階の暴行により被害者に傷害を負わせたという事情がありました。それゆえ,強姦の着
手があれば後述の強姦致傷罪(181条2項)となり,これがなければ傷害罪(204条)等にとどまるという違いがあったわけです。
* なお,「自動車に引きずり込もうとした時点=強姦の着手だ」という短絡的な暗記は厳禁です。あくまで当該時点において「強姦
に至る客観的な危険性」が認められるかどうかをしっかり認定することが重要です。
なお,強制わいせつ罪と強姦罪は,いずれも暴行・脅迫の開始時が着手時期となるため,未遂の段階では行為者の意図がいずれにあった
かによって区別せざるをえないとされます(大判大3・7・21,大谷・佐久間)。
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