12/09/01 19:57:29.45 5y71vQ+w0
B.限定的肯定説(青柳・町野・中森・斎藤・林,広島高松江支判昭62・6・18参照)
しかし,法律上は夫婦であったとしても,婚姻が破綻している場合には,互いに性交渉に応じるという関係は認められません(上掲広島
高松江支判)。
そこで,伝統的には,婚姻制度が継続的な性交渉を前提とするものであるとして,婚姻が実質的に破綻している場合にかぎって強姦罪が
成立しうるとされてきました(中森参照)。
* さらに近時は,婚姻が破綻している場合のほかに,夫が性病やエイズに罹っている場合(林),夫が公衆の面前で妻を姦淫する場
合や,友人と共に妻を姦淫する場合(町野)などにも,本罪の成立を認めるべきであると主張されています(上掲広島高松江支判は,婚姻
の破綻を理由に本罪の成立を肯定したものですが,友人と共に姦淫したという事案でもあります。)。
このような場合に限定するのは,根底に「夫婦間の場合とほかの場合とをまったく同じに考えるわけにはいかない」(林)とい
う考えがあるものといえるでしょう。
∧鷹∧
( ´ ∀`)/⌒⌒ヽ
(( ( \ .`イ ノハぃ)
) ィ⌒`」 ∥' 、 ソ| 鷹オタの皆さん。レイプは犯罪ですよ
儿と、_入`_,つ λ う