2012年11球団ドラフト菅野強行スレpart1at BASE
2012年11球団ドラフト菅野強行スレpart1 - 暇つぶし2ch777:代打名無し@実況は野球ch板で
12/01/16 00:57:48.80 MMSxbEzy0
>>776
URLリンク(tomoyasuzuki.jugem.jp)
ここで紹介したスミス選手とウッド選手のケースは、スポーツリーグの制限的管理に対して起こされた多くの訴訟の
ごく1部に過ぎませんが、こうした訴訟において裁判所が採用しているのは「Rule of Reason」(合理の原則)と呼ばれる原則です。
この原則は、「制限の反競争的効果と競争的効果を比較し、前者が後者よりも大きい場合のみ違法と判断される」というものです。
例えばドラフト制度であれば、「個人の職業選択の自由を侵す」「チームの自由な採用活動を妨げる」といった反競争的効果と、
「チーム間の戦力均衡を実現する」「契約金の高騰を防止する」といった競争的効果が比較検討されることになります。
スポーツビジネスには、戦力の均衡を図らないと結果的に産業自体が発展しないという特殊性があるため、
「リーグ全体の共存共栄」という大義名分のもと、必要最低限の形(Least Restrictive Form)の規制に限って制限的な管理が認められているのです。

つーわけでプロ野球のドラフトは法的に問題ない。論破したきゃ勝手にどうぞ。


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