12/08/29 00:05:30.32 vCzQ3C25
相変わらずの即レス、痛み入ります。
> 公人に個人情報保護法や名誉毀損が適用されないとでも思ってんの?
適応されない。
まず、この流れで個人情報保護法について話が出てくることがオカシイ。
まずはググってから書き込め。
5000件以上の個人情報を、データベース等で保有している事業者に適応される法律だ。
名誉毀損について。
少しは勉強してから書き込め。知識以前に常識がない。
人の名誉を公然と事実を摘示して毀損することは禁じられている(刑法230条)。
公務員としてあるまじき行為(O氏がポエムを載せる、他)が事実であっても、
その指摘が名誉を侵害するものならな、名誉毀損になる。
ただし、名誉毀損行為が公共の利害に関する事実に係るもので、専ら公益を図る目的であった場合は、
真実性の証明による免責を認めている(刑法230条の2)。
公務員に対する事実については、公益目的であれば真実性の証明があれば罰せられない(230条の2第3項)。
つまり、公務員に対する名誉毀損は、おおむね書かれていることが正しければ罰せられない。
それが公務員。
俺は公務員でもないし、法学部も出ていないんだけど、
なんでO氏に公務員に関する法律について解説しないとならないの?
大卒未満をバカにしているが、なぜバカにできるのか分からん。