05/11/25 02:37:33 vfD+Cpj/
596 :名無しさんの主張 :2005/11/11(金) 22:18:38
>404
ソフトなヌード(セルフ姿態撮影・映画・アルバムに紛れているも含む)と
実在児童に対する虐待(犯罪)行為の証拠映像としてのポルノは区分すべき。
児童ポルノはわいせつ性で議論できない。
これは頭に入れておくべきだろう。
しかも、13歳未満限定でも、政府の児童ポルノ法で単純所持は罰しないとなってるものを
条例がその範囲を超えて罰するようにできるというのは問題があるよ。
これに限らず、青少年規制も国民監視の行き届きにくい地方議会からだった。
こういうことが問題なしということなら、国民の批判や懸念の強い法案は
地方議会でやれということになりかねない。(もう半分そうなってるが)
条例制定権の濫用の問題もあるが、
単純所持規制の怖いところは、なんと言っても禁書であることだね。
禁書を認めると、対象範囲を拡大すれば、
権力者の都合の悪いものも、そのうち単純所持規制状態になるかもね。
「親日派のための弁明」が発禁扱いになったみたいにね。
あれは発禁だが、そのうち有害なものは単純所持も規制するとかなったりするかもね。
児童ポルノ法の単純所持規制は、表現物の単純所持規制に道を開くし、
今は、マスコミはこの政策を推し進めるのに、
特に、ロリコンや青少年の凶悪犯罪の脅威を使うことが多い。