◇◇ラジオ板 質問スレッド Part5◇◇◇at AM
◇◇ラジオ板 質問スレッド Part5◇◇◇ - 暇つぶし2ch211:ラジオネーム名無しさん
06/12/12 16:42:50 9f7ZwgaI
放送法施行規則によると広域放送が「三以上の都府県の各区域を併せた区域における需要にこたえるための放送」で
県域放送が「一の都道府県の区域又は二の県の各区域を併せた区域における需要にこたえるための放送をいう」と定義されてる
でさらに
「同一の放送番組の放送を同時に受信できることが相当と認められる一定の区域(放送法第2条の2第2項第2号)」について
「放送事業者は、その行う放送に係る放送対象地域において、当該放送があまねく受信できるように努めるものとする(放送法第2条の2第6項)」と規定されてる。

つまり3県以上の全ての地域で中or強の強さで受信できないと広域放送には該当しない。
流石にNACK5やFM FUJIも該当しないだろう。
ちなみに広域放送している局の中にも全地域での受信が出来ない局があるが、今後努力するということで広域扱い
あと、総務省が許可しているのは「放送エリア」ではなく「出力(空中線電力)」だから、出力さえ守ってれば文句は言われない。
免許更新のときに減力はあるかも試練が…


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