06/12/29 00:33:22 tB+nhjps0
>>312
さらに説明が必要なのか、、マンドクセェ
旅行会社が直接募集をかけてるのか?おまえが不特定多数を集めてるんだろ?
もし合法的にやるならば旅行会社がきちんと責任をもって募集をかけ
募集をかけるときも12条の7で定められた会社名、第二種旅行業の登録番号、主たる営業所の旅行管理者名などを明記して
契約を結ぶときも12条の4で定められた書面をかわさなきゃいけないわけだ。
旅行業法
URLリンク(www.anta.or.jp)
全国旅行業協会
URLリンク(www.anta.or.jp)
ちなみに29条抜粋
次の各号にいずれかに当てはまるものは百万円以下の罰金に処す
1、第三条(無資格にて)の規定に違反して旅行業を営んだもの
あと12条の7に関する違反は30万円以下の罰金だってさ