06/09/27 12:14:35 WFZjNVab
法律の規定はこうです。虚偽の場合罰せられますが事実の場合はいくら書いても構いません。
私人ではなく株式会社という公共性の高いものの話ですから。
スタッフの脅しに屈せず真実を伝えましょう。
名誉毀損
URLリンク(ja.wikipedia.org)
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した場合に成立する。
事実の有無、真偽を問わない。ただし、公共の利害に関する
事実に関係することを、専ら公益目的で摘示した結果、名誉
を毀損するに至った場合には、その事実が真実であると証明
できた場合は処罰されない(230条の2第1項)。
信用毀損罪・業務妨害罪
URLリンク(ja.wikipedia.org)
233条
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、
又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以
下の罰金に処する。