04/07/28 01:30 R60gkHIN
>>440
>裁判でそんな屁理屈が通用すると思ってんの?
無論通用します。前出ですが、パロディーの概要とは
>>441で述べた通りなので、著作者が別に存在する事を
自ら述べているジゴロウの場合はパクリではなくパロディー
に該当します。
また「パロディーであれば何でも許される」等と主張している
つもりはありません。パロディーであっても表現如何では
著作者の気分を害する事はあるだろうと認めています。
「パロディー」と言う表現方法のよりも、単なる盗作である
「パクリ」の方がより悪質であると言っているのである。
実際、コロゾウが多くのsakusakerの気分を害しているのに
対し、ジゴロウが発表してきたパロディーに対しての批判
は聞いた事がありませんし。もしその手のパロディーを
不快に思った人間がいるのならばsakusakuスレにでも
書き込みの一つや二つはあるはずでしょう。