05/04/19 04:59:31
みんな混乱しているようですけど
要するに有料放送契約がその月末をもって解除された月の翌月に、
加入者が再度加入申し込みを行い、有料放送契約が成立した場合には、
当社は、当該有料放送契約の契約成立月の有料放送料金を請求するものとし
は、これからは一ヶ月単位の契約になるって事で、
加入者は、有料放送契約を解除しようとする場合においては、
その月末をもって解除を希望する月の初日前までに、当社又は
当社の代理人若しくは当社の代理人が指定する者に通知しなければ
なりません。この場合において、当該通知に係る有料放送契約は当該
月末をもって解除されるものとしますは、
契約成立して1ヶ月以上立っていれば、問題ない。
まあ、そういうことだよ簡単にまとめると。