06/08/09 19:25:13
元みちのく銀行員の業務上横領:元行員に猶予判決--地裁八戸支
部 /青森
◇元行員の300万円横領に猶予判決
顧客の預金口座から払い戻した現金を着服したとして、業務上横領
の罪に問われた田舎館村諏訪堂、元みちのく銀行員、>>8被告
(56)に対し、地裁八戸支部は8日、懲役2年6月、執行猶予4年
(求刑懲役3年)を言い渡した。佐藤卓生裁判官は「銀行の社会的信
用を傷つけるなど責任は重いが、横領した現金の一部を返還してい
る」などと判決理由を説明した。
判決によると、>>8被告は弘前市などの支店に勤務していた99年
12月、00年6月、03年3月の3回にわたり、顧客の口座から現
金計300万円を払い戻し、着服した。【長沢晴美】
8月9日朝刊
(毎日新聞) - 8月9日13時1分更新