07/08/19 23:33:26
>>474
どうやってもこうやっても、今回の刑事裁判の資料及び
妹の刑事裁判の資料をそのまま使えばいい。
CSIによる鑑識結果、及び兄妹それぞれの法廷での証言から、
「2人のうちどちらが殺したかは特定できないが、2人のうちどちらかが
または2人で殺した」というところまでは合理的疑いを入れない程度までの
証明はできる。
少し事案は違うが、誰かのミスによって従業員の1人が腕切断の怪我を
した件について、ある会社の工場で従業員のうち誰がミスしたのかは
特定できなかったが、従業員以外のミスではなかったのだからとして
会社に賠償責任が認められた例が日本の裁判でもある。