07/08/19 22:17:18
>>448
ちゃうっしょ。
微妙なニュアンスの違いだが、「合理的な疑いが挟まれたら」有罪に出来ない
ってのと「犯人を示す決定的な証拠がなかったら」有罪に出来ないってのは
似ているが違う。
今回は「合理的ない疑い」(=犯人は妹かも)が挟まれたので
有罪に出来なかったって話であって、妹が何も証言しなかったら
有罪に出来てた(追い詰めることは出来てた)はずなので、
今回は「犯人を示す証拠はあった」といえる。
それだけで兄を追い詰めるのに必要な証拠は揃っていたが、
余計なもの(妹が犯人であるという疑い)まで付いてしまったために
兄を有罪に出来なかったってこと。