08/08/16 08:01:43 ipXhrxUs
・放送法 第32条 (受信契約及び受信料)
1、協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、
協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。
ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送
若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを
設置した者についてはこの限りでない。
2、協会は、あらかじめ総務大臣の認可を受けた基準によるのでなければ、
前項本文の規定により契約を締結したものから徴収する受信料を免除してはならない。
30:名無しさんといっしょ
08/08/16 08:03:00 ipXhrxUs
放送受信契約書の提出
第3条 受信機を設置した者は、遅滞なく、次の事項を記載した
放送受信契約書を放送局(NHKの放送局をいう。以下同じ。)に
提出しなければならない。ただし、新規に契約することを要しない場合を除く。
(1) 受信機の設置者の氏名および住所
(2) 受信機の設置の日
(3) 放送受信契約の種別
(4) 受信することのできる放送の種類および受信機の数
(5) 受信機を住所以外の場所に設置した場合はその場所
放送受信契約の成立
第4条 放送受信契約は、受信機の設置の日に成立するものとする。
第8条 放送受信契約者が放送局に届け出た氏名または住所を変更したときは
直ちに、その旨を放送局に届け出なければならない。
受信機設置の場所を変更したときも、同様とする。
31:名無しさんといっしょ
08/08/16 08:04:04 ipXhrxUs
受信機を設置した者は、遅滞なく、
受信機を設置した者は、遅滞なく、
受信機を設置した者は、遅滞なく、
受信機を設置した者は、遅滞なく、
受信機を設置した者は、遅滞なく、
受信機を設置した者は、遅滞なく、
32:名無しさんといっしょ
08/08/16 08:06:42 ipXhrxUs
1、協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、
協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。
1、協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、
協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。
1、協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、
協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。
1、協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、
協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。
1、協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、
協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。
1、協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、
協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。
33:名無しさんといっしょ
08/08/16 08:12:28 Z+jpq1ly
NHKは本当に悪どいですね。
どんなに嫌がらしても要らないものは要らない。
NHK廃止を求める、せめてスクランブル掛けて欲しい。
受信料は絶対払わない。