08/08/10 03:08:17 mOLNGQN4
>>197
放送法32条に基ずく受信規約も有効となって、設置した日が確定できなければ
提訴日が契約日になるよ。あくまでも設置者が自ら届け出て契約するもので、NHKが
設置者を発見する必要はないんだよ。法的には設置者の義務違反が問われる事になる。
裁判官のツラを見ればわかるが、そんな屁理屈は通らないよ。裁判やってみればわかる。
憲法判断は今やっている受信料督促裁判で弁護団が争っているから
最高裁で確定すればわかる。何年先のことやら知らないが。
元職員の債務不存在確認裁判は大阪高裁に控訴中で9月頃判決が出るだろう。
上告しないようだからそれで確定するだろう。
未契約者に対する訴訟は、提訴前に、事業者側が契約をすることで訴訟に至らなかっただろう。
まだこれからの話だ。