08/02/17 13:16:53 mJzvkYxd
>ケーブルテレビの受信は放送法の規定によらず、有線放送法の規定に従うのでは?
ケーブルテレビを通じてNHKの放送番組を視聴している場合でも、放送法32条が適用され
受信契約を結んでいただかなくてはなりません。「協会の放送」とはNHKが行う
「公衆によって直接受信されることを目的とする無線通信の送信」をいいます。(放送法第2条第1号)
一方、同項において、NHKと受信契約を締結する義務を有するのは
「協会の放送を受信できる受信設備を設置した者」とされており、ここでは「直接受信」ではなく
単に「受信」と規定されています。
したがって、「協会の放送を受信できる受信設備」とは、直接または間接
(有線テレビ放送施設を介して受信する場合)を問わず
NHKが送信する放送番組を視聴できる受信設備のすべてをいうものです。
最近の大阪地裁の判決でも、ケーブルにて伝送された衛星放送についても
放送法32条、及びそれに基ずく放送受信規約は有効であるとの
判決も出ている。ケーブルテレビによる受信云々は
すでに争点にならず、既成の事実となっている。