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放送受信契約書の提出
第3条 受信機を設置した者は、遅滞なく、次の事項を記載した
放送受信契約書を放送局(NHKの放送局をいう。以下同じ。)に
提出しなければならない。ただし、新規に契約することを要しない場合を除く。
(1) 受信機の設置者の氏名および住所
(2) 受信機の設置の日
(3) 放送受信契約の種別
(4) 受信することのできる放送の種類および受信機の数
(5) 受信機を住所以外の場所に設置した場合はその場所
放送受信契約の成立
第4条 放送受信契約は、受信機の設置の日に成立するものとする。
第8条 放送受信契約者が放送局に届け出た氏名または住所を変更したときは
直ちに、その旨を放送局に届け出なければならない。
受信機設置の場所を変更したときも、同様とする。