08/02/23 14:03:39 hy03N+ud
放送法第32条には協会の放送を受信できる受信設備を設置したら契約しなければならないと義務がかかれている
並びに、受信を目的としない受信設備は契約しなくてもよいとかかれている
なぜ、契約しなければテレビを購入できないようにしないのか?
テレビの販売とセットで契約を強制できないのか?
つまり、義務ではあるが、強制はできないのである
国会答弁でも、受信契約は信頼の上で成り立っているとあった
だから、公共放送としてふさわしくない今の不祥事体質に国民がNoといい意思表示することが大切である
受信料を国民からいただき、放送事業を運営させていただいている初心も欠如し、不祥事は契約と関係ないという慢心があるから
不祥事が数年も根絶されないのである