08/03/19 00:37:43 e1VbddQc
今回の調査は23条ではなく、25条に基づくものです。
だから本人の代理権を第三者委員会の弁護士に付与するよう求めているのです。
しかし代理権付与は、実質的に本人の意思に関わらず、
組織を背景にした強制力を伴ったものなので、
証券会社は本人の利益に反すると解して非開示とすべきと考えます。
まあそうすれば結局、本人が開示請求するよう命令され、
その成果物を提出させるよう求められるのでしょうが・・。
明確なプライバシーの侵害であり、
組合に顧問弁護士などがいるものなら抗議すべきです。
いったい組合は指をくわえて見ているだけなのか・・・。