08/03/19 00:06:09 e1VbddQc
金融分野における個人情報保護に関するガイドライン
第15条 開示(法第25条関連)
金融分野における個人情報取扱事業者は、法第25条に従い、本人から、当該本人
が識別される保有個人データの開示を求められたときは、本人に対し、遅滞なく、保
有個人データを開示しなければならない。ただし、同条第1項第1号、第2号及び第
3号に従い、次の各号のいずれかに該当する場合には、その全部又は一部を開示しな
いことができる。
① 本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害する場合
→今回の調査は非開示にあたると思うが・・・。
事実上、強制力を持った不当な調査であり
これでホイホイ開示するような証券会社は強く非難されるべき。
口座解約運動を起こすべし。