08/03/07 21:32:50
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第145回国会 法務委員会 第11号
○枝野委員 この部分ではここが最後なのですが、このケースというのは非常に難しいな
と思っているので、ここでもちろん議論するあれではないですし、議事録に
少しこういったところに問題意識を持ったんだと残しておく趣旨であえてお尋ねするのです。
これは多分、興奮、刺激というのはどの程度要るのかということにかかわるのだと思うのです。
例えば、十五、六歳の男の子のアイドルなんかのケースというのを想定したいのです
けれども、これは多分、女の子のアイドルで胸を露出したような写真とかというのは
これに当たるんだろうな、一般的な、普通のケースで言えば当たるんだろうなと大体想像が
つくと思うのですが、
最近はやっているジャニーズJrみたいな十五、六歳の男の子のアイドルが
パンツ一枚、胸を、乳首を出して舞台の上で踊ったりしていることに対して、多分あれは、
あのファンの女の子たちは、ある意味では性的な一定の刺激を受けているのではないかな。
だからこそみんなキャーキャー騒いで集まってくるのであると思うのですが、これが児童ポルノに
なるのかならないのかというところの判断というのは、まさに刺激とか興奮の程度にもかかわるのかなと
思うのですけれども、どんなふうに考えたらいいのか、お答えいただければと思います。
○大森参議院議員 今おっしゃったようなジャニーズJrのようなアイドルの男の子の姿態についてはどうかと
いうことですが、これも、同じ答弁になりますが、その姿態が「性欲を興奮させ又は刺激するもの」であるか
どうかというこの判断基準によることになります。ある程度セクシーとかそれを売り物にする場合も
あるかもしれませんし、それによってファンの子が多少性的興奮といいますか、することは否定できないかもしれません。
実は、児童ポルノの、「性欲を興奮させ又は刺激するもの」、これは、自社さ案では「性的好奇心をそそる」、
こういう文言がありましたけれども、実は勉強会で枝野委員のそういう御指摘もございまして、あいまいな表現を避けて
もっと明確な基準にしようということで、この法案のような表現になったものです。