08/03/04 18:50:04 OmEDWNZT0
行政処分について
意見の聴衆の通知には指定の日にちと時間が記されているが、これは意見の聴衆の指定日であって
処分のそれではないので必ずしも指定の日に逝かなければいけないと言う事にはなっていない。
指定の日は当日、用事で来れなくなったと言う事を事前に連絡を入れれば、一週間ぐらいは
引き伸ばす事が可能。それ以上はKからの何らかのアクセスがあると思う。
処分のハンコをもらわないまでは運転は可能。無麺にはならない。
つまりセンターまでは運転出来るが、帰る時は無麺になってしまうので、注意。
ただしこの方法は意見の聴衆は受けられなくなるので、免責の可能性はゼロに限りなく近くなり
講習の一日目も受ける事はおそらく出来ない。一日目も後日予約となる。
ハンコをもらう間に何かしらの違反事故を起した場合は、記載の処分より当然重くなるので注意。