08/05/07 06:23:59
>>532
>○裁定を続行した場合、裁判に持ち込まれるが、CATV会社事態にそれだけの裁判資金がない。
ダウト
裁定および「裁定に関する不服申し立ての結果」が訴訟の対象になった場合
当事者はCATV会社では無い
参考
電波監理審議会に不服申し立ての実例
URLリンク(www.mediacom.keio.ac.jp)
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郵政大臣の処分に不服がある者は,当該処分についての異議申立てに対する決定に対してのみ,
取消しの訴えを提起することができる(電波法96条の2)。郵政大臣の処分に不服ある場合の抗告訴訟の
対象として原処分主義によらず,異議申立てに対する決定と定めている(32)。
この訴えは,東京高等裁判所の専属管轄である
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もっともCATV会社がこのことを知らないこともありえるが