08/03/16 02:31:41
>>前995 >>4
最終とりまとめ素案
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以上の考え方からすると、少なくとも、放送対象地域に隣接する
市町村については、一般に同意裁定となるが、他方、一般的な国民
の視点から見て放送対象地域から一見明白に遠方にあると認められ
る有線テレビジョン放送事業者が再送信する場合については、原則
として同意裁定とはならないこととなる。
なお、この「受信者の利益」に係る同意裁定となる範囲について、
「一定の区域」を定めることにより、当事者間の協議による円滑な
解決を図ることも考えられるが、全国各地で地域事情が異なること
等を勘案すると「一定の区域」を合理的かつ画一的に定められるか
ということ等に課題が残ることから、この点については今後の検討
に委ねることとする。
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でも分かるとおり、隣接市町村は当然同意裁定、そのほかは今後の検討事項とされている。