区域外再送信スレ Ver-5at CS
区域外再送信スレ Ver-5 - 暇つぶし2ch262:名無しさん@お腹いっぱい。
08/03/30 20:28:04
>>252
いや、上の方ね
下の方はオマエか?

>>253
著作権法第三十八条2項に、
>放送される著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金を受けない場合には、
>有線放送し、又は専ら当該放送に係る放送対象地域において受信されることを目的として
>自動公衆送信(送信可能化のうち、公衆の用に供されている電気通信回線に接続している
>自動公衆送信装置に情報を入力することによるものを含む。)を行うことができる。
とあるのを見つけてきた。

つまりこれは、放送される著作物を、"営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金を受けない"なら
"専ら当該放送に係る放送対象地域"に向けたネット配信は著作権侵害には当たらないってことょNE?
(ビデオオンデマンドを想定した項目だろうか?)
それ以外のネット配信には著作権を行使でき、独占禁止法21条の適用除外にあたる・・・と

>>254,258
結局、区域外再送信はCATVの営利目的が強いわけだから
裁定の力を借りないと、放送局の同意を得られにくい
CATVの掲げる大義名分こそあやしい、放送局はそこを見抜いているのだろう

>>259
物語の中でのタマゴは毎日、1人10個(長野は6個)厳守で人数無制限、何人来ようが経営には影響しないという設定です
またタマゴはお金に換算できない価値ということにしておいてください(タマゴ10個の価値がバス代を下回ることはない)
あくまでフィクションなので・・・

>>260
>普段は国民の知る権利が大事と主張している放送局
ソースキボンヌ
知る権利の主張は国民がするのであって、放送局が主張するなら報道の自由だと思うぞ


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