08/03/30 07:54:11
>>251
つうか、そういう施策は公取委が目をつけてるし、かなり危ないよん
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URLリンク(www17.ocn.ne.jp)
デジタルコンテンツと競争政策
2006年11月25日(2007年4月25日更新)
明治大学法科大学院寄附講座
本間忠良
著作権の本質から直接出てくる以外の分割利用は著作権の行使とはいえないので、
独占禁止法21条の適用除外を受けられず、独占禁止法がもろに適用されます。
民放連の会長さんが、テレビ番組のネット配信は地域限定が条件だ--
つまりテレビと同じ地域割りにしろ--と新聞で言っていました[14]が、ぜんぜんダメですね。
周波数割り当てという正当化理由がないのに、インターネットの視聴可能地域をDRMで制限することは、
これを単独でやったら「私的独占」だし、テレビ局間の話し合いでやったら「カルテル」です。
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