08/03/25 15:11:26
>>215
>総務省のガイドラインでは、基本的に区域外再送信は
>再送信を拒否する正当な理由となる。
ハイ嘘
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イ 放送事業者等は、再送信に同意しない旨を主張する場合には、協議
に当たって、次に掲げる事項を説明する((イ)については、区域外再送
信の場合に限る。)。
(ア) Ⅲ2(1)に係る放送番組の同一性やチャンネルイメージが害され
るおそれがあると考える場合には、その具体的理由及び裏付け資料
(イ) Ⅲ2(2)に係る放送の地域性に係る意図が害されるおそれがある
と考える場合には、その具体的理由及び裏付け資料
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これができない限り「正当な理由」とはみなされない