08/03/16 05:32:19
>>13
○ 資料6-4、P28の比較衡量する時の衡量要素は、これまでⅰ)~ⅲ)の全て同列であったものが、
今回、ⅰ)が基本であってⅱ)、ⅲ)を併せて考慮した総合衡量で決めるとなっている。
私は賛成だが他の委員の意見を確認したい。
○ 「衡量要素」は、ⅰ)を基本とするがⅱ)、ⅲ)も軽くないものと理解したい。
○ ⅰ)が弱くとも、ⅱ)、ⅲ)により同意裁定となることはあるか。
○ いずれも総合的判断となるが、地域間の関連性の程度を量る場合は、ⅰ)はどんな地域間でも
必ず推し量ることができる。ⅰ)がなくてⅱ)、ⅲ)があるというのは、論理的にはともかく
実態としては考えにくい。いずれにしてもそれらを踏まえた上での個別判断が基本となる。
URLリンク(www.soumu.go.jp)
つまり、ⅰ)がない場合、ⅲ)(=視聴習慣)のみを根拠にした同意裁定はありえないということで、そのために、
④ 経過措置
過去に「同意」が得られた再送信の実施が、②の考え方に基づく基準の下では困難になる場合も想定される。
こうした場合については、「受信者の利益」を一定程度保護する観点から、経過措置(激変緩和措置)
を講じることも考えられる。その経過措置の期間等については、2011年に予定される完全デジタル化等の
受信者を取り巻くメディア環境の変化等を十分に踏まえることが必要である。
URLリンク(www.soumu.go.jp)
となっている。この「経過措置」はかなりCATV側に配慮したものだが、民放側は応じるしかないだろう。