08/01/07 22:26:39
区域外再送信について
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長野県を例に挙げると、民放局は
・テレビ信州 1980年10月1日
・長野放送 1968年12月20日
・信越放送 1958年10月25日
・長野朝日放送 1991年4月1日
・UCV 1972年11月
・LCV 1974年3月
・TVM 1975年7月
というわけなんです。
細かい資料が手元にありませんでしたので、東京の放送を始めた日時は詳しくわかりません。
しかし、テレビ信州、長野朝日放送よりも格段に開局が早いんです。
ですから、ケーブルテレビ開局当時、長野県で見ることのできるテレビはNHK(総合、教育)を含めて4チャンネルしかなかったわけです。
また、当時の郵政省(現総務省)も区域外再送信については、ほぼ黙認というか、後押しをしていたなんて
言う話も聞くところによるとあったようです。(ケーブルテレビ業界と、政治家の強いつながりがあったなんて言う話も・・・・)
つまり、民放局が全部できるよりも前にケーブルテレビ局ができていた、総務省も黙認、民放各局も黙認に近い状態というのが大きな理由です。
実は長野県のアナログの区域外再送信はすべて同意を得ていません。
つまり、有線テレビジョン放送法に違反しているんです。(ついでに著作権法第99条にも。)
西さんもこんな事言っています。
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なんか、矛盾ありすぎて和ロス