08/01/07 20:22:40
>>505
>他の県でも普通はこう。
はい嘘
過去2例(山陰ケーブルビジョン㈱と㈱サンテレビジョンの事例(昭和62年7月)はいずれも
①地元放送局の同意がないこと
②電波の受信状況が悪いこと
③番組販売に損失が出ること
④ケーブルテレビは地域密着番組を制作・放送すべきであり、再送信に依存すべきではないこと
⑤チャンネルプランを形骸化すること
という民放側の主張に対し
郵政省としては、放送事業者の放送の意図が害され、又は歪曲されることをうかがわしめる事実とは認められず、
同意をしない「正当な理由」には該当しないと判断したため、電気通信審議会に同意すべき旨の裁定案を諮問し、
同審議会から適当である旨の答申を受けた。
そして大分の裁定も同様
せめて事実くらいはきちんと押さえような