07/12/27 20:37:36
>>268
とうとう中間とりまとめにまで「デムパ除け」が仕込まれてしまった
----------------------------------
これまで述べたほか、裁定の基準として、区域外再送信が行われる地
域の放送事業者の経営やニュースネットワーク協定を結んでいる放送事
業者の経営に与える影響、適正な額の著作隣接権料その他の対価の支払
いの有無等を考慮すべきとの指摘がある。
しかしながら、こうした事項は、放送事業者の「番組編集上の意図」
や「受信者の利益」と制度的関連性を有するものではなく、裁定という
法的判断の対象にはなじまないと考えられる。
----------------------------------
要は「系列局」の話や「著作権・著作隣接権」の話は筋違いだよと
多分、関係各所からこの方面の話をさんざ持ち込まれて
説明するのにホトホト疲れてしまったものかと>総務省