07/11/27 22:20:44
>>105 で
当初に取り上げた事項を再確認してるだけの可能性も高い とか
無論「著作権・著作隣接権」そのものは議題になるわけがない
なんて 書いてたのは誰だろね。
資料3-2 URLリンク(www.soumu.go.jp)
の最後に前回までの研究会での、民放連とCATV連との意見が
まとめられてるけど、両者がかなり歩み寄って来てるのがわかるね。
特に、民放側は民放3局以下の地域への配慮を、
CATV側は遠距離の区域外再送信はしないと明言しているのが画期的。
大分の裁定の内容では、日本中でキー局を区域外再送信することも
可能になるのではないかと思われたが、CATV側が自らそれを否定した形。
それでも、民放側は4局地域への区域外再送信は認めない方針なので、
CATV側は著作権料を払ってもいいから再送信させてくれと言ってるわけだが、
当然、そうなれば別料金のオプションチャンネルになるであろう、
こういった再送信が認められるのかどうかが最終的な争点になるんだろね。