07/11/22 18:07:52
>>91
割と順調みたいですよ。
・同意制度の意義・裁定の基準・経過措置など
著作隣接権との関係・環境変化も視野に
総務省・再送信研究会、8項目の論点整理
・区域外は放送局同意と著作権処理必要
仏・韓国が公共・商業放送で扱い区分など
ケーブル再送信、諸外国・区域内義務付け多
URLリンク(www.godotsushin.com)
まとめると、現在の著作権法では、本来、区域内の再送信であっても
放送局側に著作権料を払う必要があるのですが、これを、区域内の再送信については
義務再送信として再送信同意を取ることも著作権料の支払いも不要とする。
逆に区域外再送信については再送信同意と著作権料の支払いを義務づけて事実上禁止する。
ただし、放送局の少ない地域については、地元にない系列の再送信は区域内再送信と
同等に扱うといった救済措置を取る。といったところじゃないですかね。